平成28年度 住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金 ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業) 3次公募
ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)設計ガイドライン策定に求められるZEB実証事業の公募です。ZEBの構成要素となる高性能建材や高性能設備機器等の導入に係る情報の提供に同意する事業者に対して、その費用の一部を補助するものです。
用途 |
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業種 |
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地域 | 全国 |
最大助成金額 1,000,000,000円
事務所や施設への高性能建材や高性能設備機器等の導入経費を補助
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平成28年度 住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金 ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業) 3次公募の詳細情報
応募期間 | 平成28年7月22日(金)~平成28年7月22日(金) 平成28年5月23日(月)17:00必着 |
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最大助成額(円) | 1,000,000,000円 補助金額の上限 : 10億円/年 |
補助率 | 2/3以内 |
補助対象事業 |
ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)の構成要素となる高性能建材や高性能設備機器等を導入する既築、新築、増築及び改築の建築物に対し、その経費の一部を補助する。 |
補助対象者 |
法人、個人事業主
日本国内で事業を営んでいる個人もしくは法人等。 事務所、ホテル、旅館、病院 、老人ホーム、福祉ホーム、百貨店、マーケット、学校等の建築主等(所有者) 、ESCO(シェアードセービングス)事業者、リース事業者等。ただし、ESCO事業者及びリース事業者等が申請する場合は、建築主等との共同申請とする。 対象となる建築物へZEB実現に寄与する高性能建材、空調、換気、照明、給湯、BEMS装置等 で構成するシステム・機器を導入し、交付要件を満たすこと。 |
補助対象となる経費 | 以下の交付要件を満たすこと。 ① 日本国内で事業を営んでいる個人もしくは法人等で、当該システム・機器を国内の建築物に導入すること。 ② ZEB設計ガイドラインを作成するための設計データを開示できること。 ③ 建物全体の一次エネルギー消費量を50%以上削減できること。 ただし、その他の一次エネルギー消費量及び再生可能エネルギーを利用した発電量を考慮しない。エネルギー計算は建築物エネルギー消費性能基準等による計算とする。 ④ 非住宅建築物の外皮性能は用途及び地域に応じたPALの基準を満足すること。賃貸集合住宅の各住戸部分の外皮性能は地域区分ごとに定められた強化外皮基準以上であること。 外皮性能計算は建築物エネルギー消費性能基準等による計算とする。 ⑤ 計測・計量装置、制御装置、監視装置、データ保存・分析・診断装置を含むBEMS装置を導入すること。 ⑥ 熱源(冷凍機、ヒートポンプ、冷却塔、ポンプ等)、照明・コンセント等の計量区分ごとにエネルギーの計測・計量を行い、データを収集・分析・評価し、継続して省エネルギーに関する報告及び改善が可能なエネルギー管理体制を整備すること。 ⑦ 建築物省エネ法第7条に基づく第三者評価機関による 『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready いずれかの省エネルギー性能評価の認証を、原則として事業完了までに受けること。 ⑧ 補助事業の遂行能力(社会的信用、資力、執行体制等が整い、事業の継続性が担保されていること)を有すること。 補助金確定検査として、工事施工状況等について必要に応じて現地調査を実施。補助金交付は、確定検査後となります。稼動実績報告 効果性確認のため事業完了後1年間の燃料使用量データ提出が必要です。 |
申請要件 |
(1) 燃焼エネルギーを利用する工業炉、ボイラ、乾燥炉、焼却炉、冷温水機、自家発電設備等のエネルギー多消費型設備に対し、以下のすべての要件に適合する設備の更新または改造を行い、省エネルギー性、省CO2性に優れていると認められるものを対象とします。 対象設備を更新または改造して石油ガスを主成分とするガスを使用すること。 更新・改造前の対象設備がエネルギー多消費型設備の基準に該当すること。 対象設備が更新または改造により5%以上の省エネルギー(効率向上)が図られること、または高効率設備の基準(更新・改造後設備で判定)に該当すること。 対象設備の更新または改造によって12%以上の省CO2が図られること。 補助対象経費における燃料消費量削減効果による投資回収が4年以上の事業であること (業務方法書〔別表1〕参照) 更新または改造後の燃焼設備に燃料使用量を測定する専用の計測装置を取り付けること。 審査委員会で決定した省CO2の費用対効果の基準を満たすもの。平成28年度は費用対効果が100.0千円/▲t-CO2未満であること。 更新の要件は更新前設備等を廃止することです。撤去等の処置を行って下さい。同様に改造を行った設備については改造前の状態に容易に戻れないよう、取り外し部品等の処分を行って下さい。 本補助事業は、対象設備の更新・改造とそれに伴う付帯設備の更新等に対して補助を行います。よって、熱の使用先での省エネ(蒸気漏れ配管の修理、空調する部屋の断熱等)は本補助事業の対象外となります。 工場移転に伴う設備更新または改造は対象外とします。 同一事業所内で複数の設備について申請を行う場合、1通の申請書に全数まとめて申請を行って下さい。(同一事業所内で2件以上の申請は不可) 原則単年度事業です。但し、事業完了後1年間分のデータ提出が必要です。 3.対象燃料 (1) 更新または改造後使用燃料:石油ガスを主原料とするガス。 石油ガスを主原料とするガスについては、 石油ガス 液化石油ガス 石油ガスまたは液化石油ガスを主原料(組成比が一番高いものを「主」とする。)とし、且つ、炭素係数が「液化石油ガス×1.10」未満のガスとします。 なお、液化石油ガスの炭素係数については、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」に定める値を用いることとします。 【炭素係数】 液化石油ガス×1.10 0.0177tC / GJ 4.対象設備 下記(1)(2)(3)(4)(5)(6)は補助事業の要件であり、すべてに該当することが必要です。 (1) エネルギー多消費型設備の基準に該当すること (2) 対象設備が更新または改造により5%以上の省エネルギーが図られること、または、高効率設備の基準に該当すること。 5%以上の省エネルギーが図られるとは、更新・改造後設備で同条件の出力を得るために必要な燃料の消費量(熱量換算値)が95%以下になることをいいます。蒸気ボイラであれば、原則定格運転時における単位熱出力あたりの燃料消費量を、工業炉であれば、定格運転(仕様の処理量での運転)時における単位処理量あたりの燃料消費量を比較して減少率を求めます。なお、単位発熱量は燃料別の低位発熱量(空調・冷温水機は高位発熱量)を用いて計算します。省CO2率の判定は対象設備全体で行います。 (3) 対象設備の更新または改造によって12%以上の省CO2が図られること 12%以上の省CO2が図られるとは、更新・改造前後の設備において、同条件の出力を得るために、それぞれの設備に応じた燃料を燃焼させることによって発生するCO2量を比較(設備の効率向上および燃料種によるCO2発生量差を加味)し、発生するCO2量が88%以下になることをいいます。なお、単位発熱量は燃料別の高位発熱量を用いて計算します。省CO2率の判定は対象設備全体で行います。 (4) 省CO2の費用対効果の値が100.0千円/▲t-CO2未満であること 省CO2の費用対効果とは、対象設備を更新または改造することにより削減される二酸化炭素排出量当たりの交付補助金の値となります。 (5) 補助対象経費における燃料消費量削減効果による投資回収が4年以上の事業であること 投資回収が4年以上の事業であることとは、設備更新・改造による省エネ効果としての1年分の燃料の削減量を原油に換算し、燃料単価を乗じることで得られる1年分の燃料代金削減額により、補助対象経費を除すことで得られる年数を投資回収年と呼び、これが4年以上となる事業であることです。この投資回収年が短いほど、設備更新・改造による投資を容易に回収できることから、本補助事業では4年未満となるものを補助対象外としています。 【投資回収年計算式】 補助対象経費/(原油換算燃料削減量×@燃料単価) 【投資回収年計算用 燃料単価】 56,000円/KL (財務省貿易統計2014年1月~2015年12月の平均値) (6) 対象設備に燃料使用量を測定する専用の計測装置を取り付けること 補助事業の有効性確認のため、対象設備専用の計測装置の設置が必要です。下記の条件に該当する場合を除き、ガス供給事業者の取引用メーターは専用の計測装置とは認められません。 <取引用メーターを専用の計測装置として認める条件> 1) 該当取引用メーターの系統のガス配管には同一群の対象設備のみが存在すること。 2) 該当取引用メーターの系統のガス配管には将来用のバルブ・プラグ止め・フランジ止め等が存在しないこと。 3) 該当取引用メーターの系統のガス配管は耐用年数期間改造工事を行わないこと。 4) 燃料使用量データ報告のための燃料使用量の計測および集計は温度圧力補正を含め、申請者自身が行うこと。 5) あらかじめ、専用の計測装置に関する約束書および必要な添付書類を日団協に提出し、その承認を得ること。 5.補助対象範囲 エネルギー使用合理化事業者支援補助事業に係る設計費、既存設備撤去費、新規設備機器費(含む計測装置)、新規設備設置工事費(含む改造工事費)、供給・配管設備費 (1) 設計費、既存設備撤去費、新規設備機器費(含む計測装置)、新規設備設置工事費(含む改造工事費)の補助対象範囲 下記の設備に対する経費を対象とします。 (ア) 工業炉(脱臭装置、廃液処理装置、加熱ヒーター、熱風発生装置等を含む) 機器本体に加え、予熱帯等、その他必要と判断される設備 (イ) ボイラ 機器本体に加え、給水ポンプ、給水タンク、水処理装置、蒸気ヘッダ、ドレンタンク、太陽熱集熱器、その他必要と判断される設備 (ウ) 冷温水機 機器本体に加え、冷却塔、冷却水配管、冷却水ポンプ、水処理装置、冷温水タンク、太陽熱集熱器、その他必要と判断される設備 (室内機等は対象外とします) (エ) GHP 機器本体に加え、冷媒配管、室内機、その他必要と判断される設備 (オ) 自家発電設備 機器本体に加え、冷却塔、冷却水配管、冷却水ポンプ、水処理装置、潤滑油配管、潤滑油ポンプ、防音壁、系統連係保護リレー、排熱ボイラ、排ガスダンパ、蒸気放散塔、蒸気放散用サイレンサ、その他必要と判断される設備 (排熱ボイラの対象範囲は(イ)に準ずるものとします) (ア)~(オ)に加え、次の(カ)の設備に対する経費を対象とします。 (カ) 更新・改造前燃料配管、更新・改造前燃料貯蔵設備、脱硫装置、送風機、熱交換器、煙道、煙突、燃焼制御装置、安全装置、省エネを目的とした計測装置、ガスブースタ、ガスコンプレッサ、脱硝装置、集塵装置、基礎工事 (設備建屋および建屋に付随する設備等は対象外とします) 蒸気・冷温水配管については、対象設備間をつなぐものは対象とし、対象設備と対象外設備をつなぐものは対象外とします。 (配管に付随するポンプ等もこれに準ずるものとします) 設備に対する経費は、本補助事業で専用に使用する部分とし、補助事業外設備との共用部分がある場合には、原則定格流量比による按分相当額を対象とします。 (2) 供給・配管設備費の補助対象範囲 貯蔵設備 設備本体に加え、設計費・工事費・気化設備、その他必要と判断される設備 ガス配管、ガス流量メータ、ガバナ、ストレーナ、緊急遮断弁、ガス漏れ警報機等必要と判断される設備に対する経費を対象とします。 本補助事業で使用する専用配管に加え、補助事業外設備との共用配管がある場合には、原則定格流量比による按分相当額を対象とします。 ※定格流量未定の補助事業外設備が計画されている場合、閉止フランジを設けた場合等、定格流量比で按分相当額を求められない場合は、配管の断面積比により按分相当額を計算し、判定します。 |
施策省庁・助成団体 | 経済産業省 |
お問い合わせ窓口 | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ |
URL | https://sii.or.jp/zeb28/file/kouboyoryo.pdf |
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