平成28年度 住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金 (ZEHネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業) 五次・六次公募
我が国では「エネルギー基本計画」(2014年4月閣議決定)において、「住宅については、2020年までに標準的な新築住宅で、2030年までに新築住宅の平均で住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼロとなる住宅(以下、「ZEH」という)の実現を目指す」とする政策目標を設定しています。
経済産業省資源エネルギー庁は、この目標の達成にむけたZEHロードマップの検討をおこない、そのとりまとめを2015年12月に公表しました。
本事業は、上記政策目標とその達成にむけたZEHロードマップに基づき、ZEHの自立的普及を目指して高断熱外皮、高性能設備と制御機構等を組み合わせ、ZEHを新築する、ZEHの新築建売住宅を購入する、または既築住宅をZEHへ改修する者に補助金を交付するものです。
用途 |
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業種 |
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地域 | 全国 |
最大助成金額 1,250,000円
施主さんに朗報!省エネ住宅補助
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平成28年度 住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金 (ZEHネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業) 五次・六次公募の詳細情報
応募期間 | 平成28年 8月2日(火)~平成28年 9月2日(金) 平成28年 9月2日(金) 17:00必着 |
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最大助成額(円) | 1,250,000円
①補助対象住宅 ・交付要件を満たす住宅 一戸あたり 定額 125万円 (地域区分・建物規模によらず全国一律) ・交付要件を満たし、寒冷地特別外皮強化仕様(1、2地域において外皮平均熱貫流率(UA値)0.25以下)の住宅一戸あたり 定額 150万円(Nearly ZEHとして、設計一次エネルギー消費量が、再生可能エネルギーを加えて、 基準一次エネルギー消費量から75%以上削減されている住宅の場合は、定額 125万円) ②蓄電システム 補助対象として採択されるZEHに蓄電システム※1を導入する場合には、補助金額を以下のとおり加算します。 蓄電システム(P12参照)の補助額 : 蓄電容量※21kWh当たり5万円 蓄電システムの補助額上限 : 補助対象経費※3の1/3または50万円のいずれか低い金額 |
補助率 | 定額 |
補助対象事業 | 高断熱外皮、高性能設備と制御機構等を組み合わせ、ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)を新築する、ZEHの新築建売住宅を購入する、既築住宅をZEHへ改修する者に補助金を交付 |
補助対象者 |
個人
ZEHビルダー補助対象となりうる事業者(以下、「申請者」という)は、新築住宅の建築主、新築建売住宅※1の購入予定者、または既築住宅の所有者に限ります。 補助対象となる住宅は下記①~⑤の条件を満たすものに限ります。 ① 申請者が常時居住する住宅。(住民票等により確認を事業完了後も求める場合があります。既築住宅においては申請時に住民票等の提出を求める場合があります。) ② 専用住宅であること。 但し、住宅の一部に店舗等の非住居部分がある場合は、住居部分が「設備等の要件及び補助対象設備等 一覧の要件を満たしている場合には申請することができます。 ③ 既築住宅の場合は、申請時に申請者自身が所有していること。(登記事項証明書の提出を求める場合があります) ④ 新築建売住宅※1の場合は、申請者は建売住宅の購入予定者であること。※1 建売を前提に建築され、一度も登記されたことのない住宅 ⑤ 賃貸住宅・集合住宅は対象外。 但し、申請者が所有する賃貸住宅・集合住宅の一部に、申請者が居住する場合は、その自宅部分については申請することができます。 |
補助対象となる経費 | 補助金交付の対象は、ZEHに導入する設備のうち、「設備等の要件及び補助対象設備等一覧」に「該」と記載するものとなります。 なお、補助対象設備は新品を導入すること。 |
申請要件 |
以下の要件を全て満たす住宅であること。 ① ZEHロードマップにおける「ZEHの定義」を満たしていること。 1) 住宅の外皮性能は、地域区分ごとに定められた強化外皮基準(UA値)以上であること。 2) 設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上 削減されていること。 ※1 3) 太陽光発電システム等の再生可能エネルギー・システムを導入すること。 ※2 売電を行う場合は余剰買取方式に限る。<全量買取方式は認めません> 4) 設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギーを加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上 削減されていること。 ※1 ※3 ※4 ② 申請する住宅はSIIに登録されたZEHビルダーが設計、建築または販売を行う住宅であること。 (注) 住宅の種類とZEHビルダー登録の地域・種別の区分は対応している必要があります。 例えば、建売住宅については、その住宅の地域で、建売住宅の区分でZEHビルダー登録をされている事業者が販売する建売住宅のみが対象となります。異なる地域でZEHビルダー登録されている事業者や注文住宅の区分のみでZEHビルダー登録をされている事業者が販売する建売住宅は、補助対象になりません。 ③ 導入する設備は本事業の要件を満たすものであること。 ④ 要件を満たすエネルギー計測装置を導入すること。 ⑤ 既築住宅は、住宅全体の断熱改修を含み、導入する設備は原則として全て新たに導入すること。 |
施策省庁・助成団体 | 経済産業省 |
お問い合わせ窓口 | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ |
URL | https://sii.or.jp/zeh28/file/H28ZEHkouboyouryou_5-6.pdf |
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