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8月18日更新!掲載件数651件!

労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/人材育成支援)

「再就職援助計画」などの対象となった労働者を雇い入れ、当該労働者に対して訓練を実施(Off-JTのみ、またはOff-JTとOJT)を行った事業主に対して助成します。

用途
  • 雇用
  • 人材育成

最大助成金額 50,000,000円

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労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/人材育成支援)の詳細情報

最大助成額(円) 50,000,000円 本助成金の支給額は、訓練の種類に応じて、1つの職業訓練計画について支給対象者1人当たりの支給額の合計がまとめて支給されます。
1年度1事業者あたり5000万円を上限とします。
申請要件 受給するためには、次のすべての措置をとることが必要です。
(1)対象労働者を次の[a]~[c]のいずれかにより受け入れる。
[a] 再就職援助計画などの対象者を離職日の翌日から1年以内に期間の定めのない労働者として雇い入れる。

[b] 再就職援助計画などの対象者を離職日の翌日から1年以内に、紹介予定派遣を経て、期間の定めのない労働者として雇い入れる。
(再就職援助計画などに係る事業所の離職日の翌日から、期間の定めのない労働者としての雇い入れ日までが1年以内)

[c] 再就職援助計画などの対象者を離職日の翌日から1年以内に、かつ、有期雇用契約による雇用を経て、
支給申請に係る職業訓練が終了するまでに、引き続き期間の定めのない労働者として雇い入れる。
(再就職援助計画などに係る事業所の離職日の翌日から、期間の定めのない労働者に切り換えられる日までが1年以内)
(2)職業訓練計画を作成する。
(3)職業訓練計画を含めた申請書類を管轄の労働局に提出し、訓練開始前に認定を受ける。
(4)職業能力開発推進者を選任する。
(5)(3)により認定を受けた計画に基づき、対象者の雇い入れた日※から1年以内に訓練を開始する。
※ 紹介予定派遣の場合は申請事業主(派遣先)が雇い入れた日、有期で雇い入れた場合は有期で雇い入れた日
(6)訓練実施期間中に対象者に対し賃金を支払う。

その他 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります
施策省庁・助成団体 厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/080100002_1.pdf

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