労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/人材育成支援)
「再就職援助計画」などの対象となった労働者を雇い入れ、当該労働者に対して訓練を実施(Off-JTのみ、またはOff-JTとOJT)を行った事業主に対して助成します。
用途 |
|
---|
最大助成金額 50,000,000円
- 詳細情報
- この助成金・補助金に強い専門家
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/人材育成支援)の詳細情報
最大助成額(円) | 50,000,000円
本助成金の支給額は、訓練の種類に応じて、1つの職業訓練計画について支給対象者1人当たりの支給額の合計がまとめて支給されます。 1年度1事業者あたり5000万円を上限とします。 |
---|---|
申請要件 |
受給するためには、次のすべての措置をとることが必要です。 (1)対象労働者を次の[a]~[c]のいずれかにより受け入れる。 [a] 再就職援助計画などの対象者を離職日の翌日から1年以内に期間の定めのない労働者として雇い入れる。 [b] 再就職援助計画などの対象者を離職日の翌日から1年以内に、紹介予定派遣を経て、期間の定めのない労働者として雇い入れる。 (再就職援助計画などに係る事業所の離職日の翌日から、期間の定めのない労働者としての雇い入れ日までが1年以内) [c] 再就職援助計画などの対象者を離職日の翌日から1年以内に、かつ、有期雇用契約による雇用を経て、 支給申請に係る職業訓練が終了するまでに、引き続き期間の定めのない労働者として雇い入れる。 (再就職援助計画などに係る事業所の離職日の翌日から、期間の定めのない労働者に切り換えられる日までが1年以内) (2)職業訓練計画を作成する。 (3)職業訓練計画を含めた申請書類を管轄の労働局に提出し、訓練開始前に認定を受ける。 (4)職業能力開発推進者を選任する。 (5)(3)により認定を受けた計画に基づき、対象者の雇い入れた日※から1年以内に訓練を開始する。 ※ 紹介予定派遣の場合は申請事業主(派遣先)が雇い入れた日、有期で雇い入れた場合は有期で雇い入れた日 (6)訓練実施期間中に対象者に対し賃金を支払う。 その他 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります |
施策省庁・助成団体 | 厚生労働省 |
URL | http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/080100002_1.pdf |
この助成金・補助金に強い専門家
ヨクナル!!では厳選された専門家に助成金・補助金の相談・申請代行を依頼することが出来ます。相談は全て無料ですが、申請代行等は、専門家によってことないますので、各種専門家にお問い合わせくださいませ。