平成28年度品目別輸出促進緊急対策事業のうち青果物輸出特別支援事業の公募について(2次公募)
我が国で育成された高品質な品種は、我が国農産物の強みを生んでおり、海外の輸出市場でも高い評価が期待されていますが、そうした評価を得るためにはそのような優良な品種が海外流出し、無断で増殖されないよう対策を講じることが不可欠です。
しかしながら、植物品種の海外登録は出願できる期間が限られており、既にこの期間が経過してしまったため、その品種の海外での栽培を差し止めることができない品種も多数存在し、これらの中には海外で増殖されることで我が国からの輸出の妨げになる恐れのある品種も存在します。
このような事態に対応し、我が国農産物の輸出力強化を図るため、海外における育成者権保護を促進することが急務となっているところであり、このために海外での無断栽培を防止するための支援を行うこととします。
用途 |
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業種 |
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最大助成金額 3,000,000,000円
- 詳細情報
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平成28年度品目別輸出促進緊急対策事業のうち青果物輸出特別支援事業の公募について(2次公募)の詳細情報
応募期間 | 平成28年10月13日(木曜日)~10月18日(火曜日)午後5時まで |
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最大助成額(円) | 3,000,000,000円 |
補助率 | 定額 |
補助対象者 |
民間事業者、農業協同組合、事業協同組合、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、
国立大学法人、公立大学法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人、地方独立行政法人及び地方公共団体並びに複数の民間事業者等が合同して組織する団体又はその他法人格を有しない団体で事業承認者が 特に認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。 1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有す る団体であること。 2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有す る団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(こ れらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用 を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、 責任を負うことができる団体であること。 5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与 している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止 等に関する法律(平成3年法律77号)第2条6号に規定する暴力団員をいう。以 下同じ。)でないこと。 |
補助対象となる経費 | 海外品種登録出願費 人件費(本事業に直接従事する者の直接作業時間に対する給料その他手当) 謝金(事業を実施するために必要な専門的知識・知見の提供、資料・情報の収集を行った者、審査に係る委員として依頼した専門家に対する謝礼に必要な経費) 旅費(交通費、日当、宿泊費、諸雑費、外部有識者等の招へいに係る移動に要する旅費) 事務費(事業を実施するための、消耗品費、光熱水料、翻訳費、通訳費、印刷費、資料等作成費、通信運搬費、文献・資料等購入費、借料、備品費(1件につき50万円未満のものに限る。)等) 弁護士等費用(弁護士、弁理士等の専門家に相談窓口等の業務を依頼する際に要する経費) 委託費(事業を遂行する能力を有する第三者に事業の一部を委託するための経費) |
施策省庁・助成団体 | 農林水産省生産局 |
お問い合わせ窓口 |
農林水産省生産局園芸作物課園芸流通加工対策室輸出促進班 電話番号:03-3502-5958 |
URL | http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/attach/pdf/161013_1-3.pdf |
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