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8月18日更新!掲載件数651件!

平成28年度農畜産物の国際的に通用する認証取得の拡大事業(うち農産関係)に係る公募/有機JAS認証取得支援事業

事業実施主体は、有機JAS認証を取得する産地を育成するため、次の取組を 行うこととします。
1 本事業の推進に関する検討
事業の円滑な推進を図るため、検討会を開催し、成果目標を達成するための取 組内容及びその進め方等本事業の基本的事項を検討する。
2 有機JAS認証の取得
実需者のニーズに応えるため、構成員である農業者による有機JAS認証の取得を支援する。
3 販路拡大のための取組
新たな販路を開拓するため、消費者との交流を図るとともに、消費者の意識等を調査し、新ブランドの創出等販路拡大に資する取組を実施する。
4 実需者のニーズに応える技術力強化のための取組
実需者のニーズに応えるための品質の安定化、供給量の確保等のための栽培技術の確立・導入等技術力強化に資する取組を実施する。
5 有機JAS認証の取得拡大に必要な機器等リース導入の取組
上記取組と一体的に実施する簡易な機器等のリース方式による導入を行う。

用途
  • 事業拡大
  • 調査研究
業種
  • 農業

最大助成金額 8,000,000円

  • 詳細情報
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平成28年度農畜産物の国際的に通用する認証取得の拡大事業(うち農産関係)に係る公募/有機JAS認証取得支援事業の詳細情報

応募期間 平成28年10月6日(木曜日)~平成28年10月21日(金曜日)午後5時まで
最大助成額(円) 8,000,000円 1実施地区あたり
補助率 目的の1から4の取組については定額
目的の取組については1/2以内
補助対象事業 1 事業の対象地域
本事業の実施地区の範囲は、原則として協議会の構成員である都道府県の区域又はその一部とします。ただし、実需者が中心となって、複数の都道府県にまたがって取り組む場合には、複数の都道府県の区域を事業の対象地域とすることができることとします。
2 有機JAS認証の取得拡大のため必要な機械等リース導入の取組
(1)対象となる機器等の利用者の範囲
利用者は、事業実施計画書に定める範囲において有機JAS認証取得を目指しつつ生産活動を行う個人又は団体等(農業者を構成員とする団体又は農地所有適格法人)とする。
(2)リースの対象となる機器等の範囲 リースの対象となる機器等(以下「対象機器等」という。)は、有機農産物の区分出荷や実需者のニーズに応えるための品質維持のための簡易な予冷施設 (冷凍機能を有するものを含む。)及び有機農産物の供給量確保のための農業 機械とし、当該機器等が有する生産性の向上、農産物の品質の向上等の効果の 発現を通じて、成果目標の達成に寄与することが認められるものとする。ただし、次に掲げる機器等は除く。
ア トラクター、田植機(紙マルチ田植機を除く。)、田植装置を有する栽培管理ビークル及び自脱型コンバイン(収穫物の生体量測定及び品質分析の機能を有するものを除く。)
イ 販売業者により設定されている希望小売価格又はこれが設定されていない場合は一般的な実勢価格が消費税を除いて100万円未満のもの
ウ 本事業による導入以前に利用された実績のあるもの
エ 利用者が既に利用している機器等と同程度の能力の機器等
(3)対象機器等の利用条件
予冷施設にあっては、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ア 2(1)に定める利用者が共同利用するものであること。
イ 年間を通じてほぼ安定的に利用できるような、有機農産物の生産・出荷計画を有するものであること。
ウ 有機農産物とその他農産物の利用時に供しないこと。
また、農業機械にあっては、2(1)の者が共同利用するものであって、か つ、機械の能力に応じた利用面積が確保されているものとする。
なお、利用面 積の確保については、当該事業実施主体が所在する都道府県からの情報を得て、 地方農政局等においてこれを判断するものとする。
(4)リース契約の条件
本事業の対象とするリース契約(機器等利用者と当該機器等利用者が導入する対象機器等の賃貸を行う事業者(以下「リース事業者」という。)の2者間で締結するリース物件の賃貸借に関する契約をいう。以下同じ。)は、次に掲 げる要件を全て満たすものとする。
ア 事業実施計画に記載された機器等利用者及び対象機器等に係るものであること。
イ リース事業者に納入する機器等は原則として一般競争入札で選定すること。
ウ 事業者及びリース料は機器等利用者と協議して決定すること。
エ リース期間が4年以上で法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関す
る奨励(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数をいう。)以内であること。
オ 国から他に直接又は間接に補助金等の交付を受け、又は受ける予定がないものであること。
カ リース契約には、リース期間終了後、機器等利用者にリース物件を譲渡する旨の定めがないこと。
補助対象者 協議会1 協議会の構成員には、実需者、有機JAS認証取得に取り組もうとする農業者
及び都道府県が含まれていること。 なお、協議会を構成する都道府県は、有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)第6条に基づく有機農業の推進に関する基本的な方針(平成26年 4月25日農林水産大臣公表)第2の2の(5)に規定する計画を策定している都 道府県に限るものとする。
2 本事業の事務手続を適正かつ効率的に行うため、協議会の代表者及び意思決定 の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理・ 使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした協議会の運営等に係る規約 (以下「協議会規約」という。)が定められていること。
3 協議会規約において、一の手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る
不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備され
ていること。
補助対象となる経費 備品費 事業費/会場借料・通信運搬費・借上費・印刷製本費・資料購入費・原材費・消耗品費・光熱水費 旅費/委員旅費・専門員旅費 謝金 賃金 委託費 役務費 雑役務費/手数料・印紙代・社会保険料・通勤費
申請要件 1 目的の1の取組と、同2から5までのうち少なくとも1つ以上の取組を実施すること。
2 本事業の実施により成果目標が達成されることが見込まれること。
3 受益農家が、原則として3戸以上であること。
施策省庁・助成団体 農林水産省生産局
お問い合わせ窓口 農業環境対策課 有機農業推進班/03-6744-2114(直通)
地方農政局等
URL http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/attach/pdf/161006_2-1.pdf

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