発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
本給付金は発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の職業紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成するものです。事業主の方からは、雇い入れた発達障害者または難治性疾患患者に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇い入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
用途 |
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最大助成金額 1,200,000円
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発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の詳細情報
最大助成額(円) | 1,200,000円 |
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申請要件 |
以下の①~③のすべてに当てはまる人をハローワークまたは民間の職業紹介 事業者などの紹介により常用労働者として新たに雇用する事業主に助成金を 支給します。 ① 障害者手帳を所持していない ② 発達障害または難病がある ▶発達障害の場合 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者 (自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など発達障害のある方) ▶難病の場合:別紙の難病がある方 ③ 週所定労働時間が20時間以上である 対象となる事業主の要件 ◆雇用保険の適用事業主であること ◆対象労働者(雇入れ日時点で満年齢が65歳未満の人に限る)をハローワークなどの紹介によって 雇用保険の一般被保険者として継続雇用することが確実であると認められること ◆対象労働者の雇用管理に関する事項を管轄労働局長に報告すること ◆対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと ◆対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間に、倒産や解雇など、特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者数が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと (特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く) ◆対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していること (労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など) |
施策省庁・助成団体 | 厚生労働省 |
URL | http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000090569.pdf |
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