平成28年度防衛型侵害対策支援
近年では、進出先の国において、悪意のある外国企業から、冒認出願(※)で取得された権利等に基づき、日本企業が権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を起こされたりするなどのトラブルに巻き込まれるケースが見られます。
特許庁では、このようなケースで海外企業から警告、訴訟など係争に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用の2/3を助成します。
※悪意の第三者が自社ブランド等を先取り出願すること
用途 |
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業種 |
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地域 | 全国 |
最大助成金額 5,000,000円
海外企業から警告、訴訟など係争に巻き込まれた対抗措置にかかる費用を助成
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平成28年度防衛型侵害対策支援の詳細情報
応募期間 | 平成28年5月上旬~平成28年10月31日(月) 予算内で随時採択 ※既に係争中の案件も対象となります。充分な対策を行うためにも、なるべく早い 時期での申請をお勧めいたします。 |
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最大助成額(円) | 5,000,000円 |
補助率 | 2/3 |
補助対象事業 | 海外企業から警告、訴訟など係争に巻き込まれた対抗措置に要する弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用など |
補助対象者 |
中小企業「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者) 「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。 |
補助対象となる経費 | 弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用など |
申請要件 |
対象国で係争に関連する産業財産権を保有、もしくはその実施権を得ていること。ただし、下記①の冒認出願による係争の場合は、係争に関連する産業財産権を日本国で保有していること。 海外において、外国企業から以下の①~③の理由により権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を提起される等の係争に巻き込まれている中小企業。 ① 冒認出願等により現地の産業財産権を現地企業に先取されている。 ② 無審査によって取得できる現地の産業財産権が現地企業との間で並存している。 ③ 現地の産業財産権を保有しつつも、事業を実施していない企業から権利行使されている。 ※上記の係争相手である現地企業が日系企業である場合は原則支援対象外。 |
施策省庁・助成団体 |
経済産業省 特許庁 |
お問い合わせ窓口 | (独)日本貿易振興機構(ジェトロ) 知的財産課 |
URL | https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/ip_service_overseas/flow_2016.pdf |
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