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8月18日更新!掲載件数651件!

【New】女性が活躍できる会社にすると給付金がもらえる!

女性活躍推進法が成立!!

近年、社会における女性の活躍ぶりには目を見張るものがあります。
平成27年8月27日には女性活躍推進法が成立(10年間の時限立法)し、平成28年4月1日施行されました。今後も、ますます女性の活躍の幅が広がりそうです。

この法律では、従業員301人以上の企業は、女性活躍に関し、①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析 ②状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表 ③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出 ④女性の活躍に関する状況の情報の公表が義務付けられました。公表内容は、女性採用比率、女性社員比率、男女の平均勤続年数の差異、1カ月の平均残業時間、女性管理職比率など定められた14項目から1つ以上選択したものです。(300人以下は努力義務がとなっています。)

このように、現段階では、全項目を公表しなければいけないものではなく、また、数値目標と同じ項目の現在の数値を公表することも義務づけられてはいませんが、どの項目を公表するかどうかは、企業側の取り組み姿勢が現れるため、求職者が企業を選択する際の指標になってくる可能性も十分考えられます。

あわせて認定制度も開始! 認定マークは「えるぼし」

この女性活躍推進法の成立にともない、認定制度も始まりました。行動計画を策定し、届出を行った企業のうち、女性の活躍推進の取組状況が優良な会社は認定を受け、認定マークを使用することができます。

申請は都道府県の労働局が窓口で、認定を受けた会社は、厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」を商品や広告、名刺、求人票などに付けることができ、女性活躍推進企業であることをPRすることができ、企業イメージのアップや、それによって優秀な人材確保につなげることに役立てることができます。

認定制度は三段階に分かれており、それぞれの段階が「えるぼし」マークの★の数で表されています。各段階は、採用、継続就業、労働時間等の働き方、管理職比率、多様なキャリアコースの5つの評価項目があり、評価項目を満たした数によって取得できる段階が変わります。

女性の活躍推進に取り組む事業主への助成金

女性活躍推進法の施行にさきがけて取り組もうとする事業主の方には、助成金が支給されます。

助成金名称は「両立支援等助成金」のうちの「女性活躍加速化助成金」。

女性活躍推進法に沿って、行動計画の策定・公表等を行った上で、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、取組内容および数値目標を達成した事業主に助成金が支給されます。

助成金の申請にあたっては、行動計画等の公表は「女性の活躍推進企業データベース」上で行う必要があります。

この助成金は、加速化AコースとNコースの2つのコースにわかれています。

加速化Aコースは、中小企業を対象に、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施(=「取組目標」を達成)した場合に1事業主1回限りで30万円が支給されます。このAコースでは、数値目標を達成していなくても内容を実施していれば支給されるというものです。

加速化Nコースは、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、行動計画に盛り込んだ数値目標を達成した場合に1事業主1回限りで30万円が支給されます。こちらは、すべての事業主が対象となりますが、常時雇用する労働者が301人以上の大企業は、数値目標達成に加えて、女性活躍推進法第9条の認定取得または女性管理職比率を業界平均以上に上昇させることが必要です。

助成金の種類と支給金額

●加速化Aコース

行動計画に盛り込んだ 取組内容を実施(=「取組目標」を達成)した場合に支給

支給額:30円(1事業主1回限り)

対象事業主: 中小企業事業主(常時雇用する労働者が 300 人以下の事業 主 )

●加速化 N コース

行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、行動計画に盛り込んだ数値目標を達成した場合に支給

支給額: 30 万円(1事業主1回限り)

対象事業主:すべての事業主

まずは取り組みをはじめてみよう!

女性活躍推進法に基づく届出は、「策定届」のみを届け出ればよく、行動計画本体の届出は不要です。ただし、助成金の支給申請を行う場合は、行動計画本体の写しを添付資料として 提出しなければなりません。

内容については、(1) 女性採用比率、(2) 勤続年数の男女差、(3) 労働時間 の状況、(4) 女性管理職比率の4項目の「必須4項目」と、その他の任意項目について自社の女性の活躍の状況を把握し、女性の活躍を推進するための課題を分析して、達成すべき数値目標とその達成のために実施する取組内容を決めます。

常時雇用する労働者300人以下の事業主は、取組目標を達成したら加速化A コースの支給申請ができます。この女性活躍加速化助成金の良いところは、この時点で数値目標を達成している必要がないということです。また、労働者数に関わらず、取組をした結果、数値目標を達成したら「加速化N コース」の助成金の支給申請ができます。加速化Nコースの申請に当たっては、加速化Aコースの申請の有無に関わらず、取組内容を1つは達成していることが必要です。

また、女性活躍の認定制度については、法施行前からの実績を含めることができます。つまり、行動計画に定めた目標数値を達成しなくても、現状の数値や実績が認定基準を満たせば、認定を受けられるということです。そのため、すでに女性が多く活躍している介護・福祉や医療系、保育・幼稚園などの事業所では、認定がとりやすいと考えられます。

今後、ますます女性が活躍する社会を迎え、より働きやすい環境をつくれるように検討してみてはいかがでしょう。