平成27年度補正予算「住宅省エネリノベーション促進事業費補助金」五次公募
住宅の省エネ化を図るリノベーションを促進するために、既築住宅の所有者等による高性能な断熱材や窓等を用いた断熱改修を支援すると共に、戸建住宅においては、この断熱改修と同時に行う高性能な家庭用設備(高効率給湯機等)の導入・改修支援も行うものです。
用途 |
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業種 |
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地域 | 全国 |
最大助成金額 1,500,000円
住宅省エネは、法人所有の賃貸・社宅等も補助対象!
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平成27年度補正予算「住宅省エネリノベーション促進事業費補助金」五次公募の詳細情報
応募期間 | 平成28年9月5日(月)~平成28年10月31日(月) 平成28年10月31日(月)17:00必着 |
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最大助成額(円) | 1,500,000円
対象製品および補助率および補助金の上限額 高性能建材(ガラス・窓・断熱材) 補助対象費用の1/3以内 150万円/1戸※1 ※1 集合住宅の全戸改修においても適用とする(例えば、集合住宅50戸を改修する場合は、150万円×50戸が上限額となる)。共用部である非住戸部を改修する場合は、当該非住戸部のロビー、集会所、管理人室等を合わせて、上限額は150万円とする。 蓄電システム 定額 5万円/kWh 補助対象費用の1/3又は50万円のいずれか低い金額 高効率給湯機 補助対象費用の1/3以内 15万円 高性能設備(蓄電システム・高効率給湯機)の導入・改修に係る補助金額の合計は、高性能建材を活用した改修に係る補助金額の合計以下とする。 |
補助率 | 1/3以内 |
補助対象事業 | 高性能な断熱材や窓等を用いた断熱改修、戸建住宅は、断熱改修と同時に行う高性能な家庭用設備(高効率給湯機等)の導入・改修支援 |
補助対象者 |
法人所有の集合住宅、戸建住宅法人の所有者集合住宅(全体)[賃貸・社宅等] 申請者が当該建物を1棟全て所有していること。区分所有の場合は不可とする。ただし集合住宅の場合、改修箇所は1戸からでも可とする。 補助対象となる製品は、・住宅の省エネルギー改修(省エネリノベーション)に有効な高性能建材・設備としてSIIの定める要件※1 を満たした製品であること。・未使用品であること。 (1) 既築住宅等の改修において、原則、SIIに登録された高性能建材(ガラス・窓・断熱材)を導入し、住宅全体の一次エネルギー消費量の15%以上の削減が見込まれること。 (2) 改修によるエネルギー計算結果は、「エネルギー計算結果早見表」に従うこと。 (3) (2)以外で改修を行う場合は、SIIに認められた計算式に則り、個別に住宅全体の一次エネルギー消費量の15%以上の削減が見込まれる計算書を添付し、申請すること。 【手続代行者による申請について】 申請者は、申請について、第三者に依頼することができます。申請の手続きを代行するもの(以下、「手続代行者」という。)は、申請者の了解の下で依頼された内容について、間違いや不備等のないよう注意して申請を行ってください。 手続代行者による申請の場合、申請書類に関するSIIからの問い合わせや訂正依頼に対応できることを要件とします。 手続代行者は、本事業の目的を十分に理解するとともに、適切な申請を心がけてください。 仮に手続代行者に不正行為が確認された場合には、当該申請を不正として不受理又は不採択とするとともに、同じ手続代行者を利用した他の申請についても不正として不受理又は不採択とする場合があるので、十分注意してください。 原則として手続代行者へ連絡をするので、申請者の不利益にならぬように対応してください。 「交付決定通知書」や、「確定通知書」等の正式な通知書面等は申請者に送付します。 |
補助対象となる経費 | 高性能建材(ガラス、窓、断熱材) SII登録型番の有無 有り 高性能設備(蓄電システム、高効率給湯機)SII登録型番の有無 無し 高効率給湯器は要件有り。 補助金確定検査として、工事施工状況等について必要に応じて現地調査を実施。補助金交付は、確定検査後となります。稼動実績報告 効果性確認のため事業完了後1年間の燃料使用量データ提出が必要です。 |
申請要件 |
① 燃焼エネルギーを利用する工業炉等、ボイラ、冷温水機等のエネルギー多消費型設備に対し、以下のすべての要件に適合する設備の更新または改造を行い、省エネルギー性、省CO2性に優れていると認められるものを対象とします。 1) 対象設備を更新または改造して天然ガスを主原料とするガスを使用すること。 2) 対象設備がエネルギー多消費型設備の基準(更新・改造前設備で判定)に該当すること。 3) 対象設備が更新または改造により5%以上の省エネルギー(効率向上)が図られること、または高効率設備の基準(更新・改造後設備で判定)に該当すること。 4) 対象設備の更新または改造によって25%以上の省CO2が図られること。 5) 補助金交付申請額1千万円当たりの二酸化炭素排出削減量※1が、66.7▲t-CO2/年以上となること。 ※1二酸化炭素排出削減量[▲t-CO2/年]= 更新・改造前のCO2排出量[t-CO2/年]-更新・改造後想定CO2排出量[t-CO2/年] 6) 補助対象経費における燃料消費量削減効果による投資回収が4年以上の事業であること。 7) 更新または改造後の燃焼設備に燃料使用量を測定する専用の計測装置を取り付けること。 ② 更新の要件は、更新前設備等を廃止することです。撤去等の処置を行って下さい。同様に改造を行った設備については改造前の状態に容易に戻れないよう、取り外し部品等の処分を行ってください。 ③ 本補助事業は、対象設備の更新・改造とそれに伴う付帯設備の更新等に対して補助を行います。よって、熱の使用先での省エネ(蒸気漏れ配管の修理、空調する部屋の断熱等)は本補助事業の対象外となります。 ④ 工場、事業所移転に伴う設備更新または改造は対象外とします。 ⑤ 同一事業所内で複数の設備について申請を行う場合、1件の申請書に全数まとめて申請を行って下さい。(同一事業所内で2件以上の申請は不可) ⑥ 原則単年度事業です。また、事業完了後1年間分のデータ提出が必要です。 [事業の開始日] 原則交付決定日以降であること。但し、平成28年4月1日以降の事業開始については、不承認のリスクを事業者が負うことを前提に交付対象事業とします。 (事業の開始日とは、補助事業※2において最初に設計、工事等の契約を締結する日) [事業の完了日] 平成29年2月15日までに完了すること。 (事業の完了日とは、補助事業※2において工事の完了、検収および費用の支払い※3が最終完了する日)交付決定前に事業完了したものは補助金交付の対象となりません。 ※2 補助事業を構成する工事等全てが対象。補助対象経費であるか否かは関係ありません。 ※3 費用の支払方法は「金融機関からの振込み」とし、支払の事実を証明できるもの(銀行振込受領証等)をご用意下さい。手形、割賦、相殺等は認められません。 対象燃料: 更新または改造後使用燃料:天然ガスを主原料とするガス。 ① 天然ガス ② 液化天然ガス ③ 天然ガスまたは液化天然ガスを主原料(組成比が一番高いものを「主」とする)とし、且つ、炭素係数が(天然ガス×1.10)未満のガスとします。 なお、天然ガスの炭素換算係数については、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」に定める値を用いることとします。 補助対象範囲: エネルギー使用合理化事業者支援補助事業に係る設計費、既存設備撤去費、新規設備機器費(含む計測装置)、新規設備設置工事費(含む改造工事費)、敷地内ガス管敷設費(但し、本支管工事費、並びにLNG用高圧製造所及び高圧貯蔵所設置費は除く) |
施策省庁・助成団体 | 経済産業省 |
お問い合わせ窓口 | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ |
URL | https://sii.or.jp/renovation27r/#message |
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