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8月18日更新!掲載件数651件!

平成28年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 Ⅰ省エネ設備・システム 導入支援

省エネルギー性能の高い機器及び設備の導入により事業活動における省エネルギーを推進することで、事業活動の生産性を高めるとともに省エネルギーを促進し、中小企業等の競争力を強化することを目的とする。

用途
  • 設備投資
  • 省エネ・環境対策
業種
  • 全業種対象
地域 全国

最大助成金額 2,000,000,000円

工場・事業場等の既設設備・システムの置き換え、製造プロセスの改修による省エネルギー事業を補助!

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平成28年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 Ⅰ省エネ設備・システム 導入支援の詳細情報

応募期間 平成28年6月6日(月)~平成28年7月1日(金)
平成28年7月1日(金)※17:00必着
応募資料は、配送状況が確認できる手段で郵送すること。(直接、持参は不可。)
最大助成額(円) 2,000,000,000円 上限:1事業あたりの単年度の補助金 20億円/年度
但し、複数事業者間で実施する工場間一体省エネルギー事業における1事業あたりの単年度の補助金については、30億円/年度とする。
※複数年度事業の場合、1事業あたりの補助金上限は50億円(事業全体)とする。

下限:1事業あたりの補助金 100万円/年度 (補助金100万円未満は対象外)
※補助率1/3の場合は補助対象経費300万円、補助率1/2の場合は補助対象経費200万円とする。
ただし、応募状況により、公募予算額を超える場合等には、採択された場合でも申請された補助
金額が減額される場合があることを、あらかじめ了承のこと。
補助対象事業 工場・事業場等における既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修により、省エネルギー化を行う際に必要となる費用を補助します。また、電力ピーク対策についても同様に支援するとともに、エネルギー管理支援サービス事業者を活用し、エネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入することでより一層の効率的・効果的な省エネルギーを実施する事業についても支援を行います。
補助対象者 法人、個人事業主 事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。
※個人事業主は、青色申告者であり、税務代理権限証書の写し、又は税理士・会計士等により申告内容が事実と相違ないことの証明(任意書式)、又は税務署の受取り受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。
※中小企業に該当しない会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社等(みなし大企業を含む。))は、中長期計画に基づき、実施される事業のみに限る。



補助対象となる経費 補助事業を行うために直接必要な設計費、設備費(EMS部分含む)、工事費、諸経費
申請要件 【省エネルギー設備への更新】
申請パターンA、C、D、F、Gが選択可能
各申請パターンの申請可能要件は、次の①~⑤の要件から各パターンに必要な要件を満たす必要があります。
A→①、C→①⑤、D→①③、F→①③⑤、G→①⑤⑦
①工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修による省エネルギー率が1%以上、又は省エネルギー量が500kl(原油換算)以上、又は補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮した省エネルギー量が200kl(原油換算)以上であること。
②工場・事業場等における、EMSを用いた設備の制御による省エネルギー効果について、省エネルギー率が1%以上、又は省エネルギー量が500kl(原油換算)以上であること。省エネルギー効果には、 補助対象外設備に対するEMSを用いた設備の制御による省エネルギー効果も含めるが、 区分Ⅰ・区分Ⅱの省エネルギー効果は除く。
③工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修及びEMSを用いた設備の制御による申請全体の省エネルギー率が10%以上、又は省エネルギー量が1200kl(原油換算)以上であること。省エネルギー効果には、補助対象外設備に対するEMSを用いた設備の制御による省エネルギー効果も含める。
④工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修、又は一部設備・ システムの新設等により、電気需要平準化時間帯の電力使用量削減効果(以下「ピーク対策効果」という。)において、ピーク対策効果率が5%以上、又はピーク対策効果量が1900千kWh以上、又は補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮したピーク対策効果量が800千kWh以上であり、かつ「増エネとならないこと」が確保できること。
⑤工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修、又は一部設備・システムの新設等によりピーク対策効果において、ピーク対策効果率が5%以上、又はピーク対策効果量が1900千kWh以上、又は補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮したピーク対策効果量が800千kWh以上であること。
⑥工場・事業場等における、 EMSを用いた設備の制御によるピーク対策効果について、ピーク対策効果率が5%以上、又はピーク対策効果量が1900千kWh以上であること。ピーク対策効果には、 補助対象外設備に対するEMSを用いた設備の制御によるピーク対策効果も含めるが、 区分Ⅰ・区分Ⅱのピーク対策効果は除く 。
⑦工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修、又は一部設備・システムの新設等及びEMSを用いた設備の制御により、申請全体のピーク対策効果において、ピーク対策効果率が50%以上、又はピーク対策効果量が4500千kWh以上であること。ピーク対策効果には、補助対象外設備に対するEMSを用いた設備の制御によるピーク対策効果も含める。
施策省庁・助成団体 経済産業省
お問い合わせ窓口 一般社団法人 環境共創イニシアチブ
URL https://sii.or.jp/file/cutback28/kouboyouryou.pdf

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