日本最大級!助成金・補助金情報をカンタン検索

NEW

8月18日更新!掲載件数651件!

中小企業両立支援助成金 期間雇用者継続就業支援コース

育児休業を6か月以上利用した期間雇用者を原職等に復帰させ、復帰後6か月以上雇用した中小企業事業主に助成します

用途
  • 雇用

最大助成金額 400,000円

  • 詳細情報
  • この助成金・補助金に強い専門家

中小企業両立支援助成金 期間雇用者継続就業支援コースの詳細情報

最大助成額(円) 400,000円 育児休業取得者1人当たり
支給対象期間内で延べ5人
申請要件 次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主に支給するものとする。
イ 第1共通要領の0202に定める中小企業事業主であること。

ロ 下記の内容について労働協約又は就業規則に規定していること。

(イ) 期間雇用者について、当該事業主が雇用する通常の労働者と同等の要件で育児休業及び育児のための短時間勤務制度が取得できること。
(ロ) 育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定していること。なお、この規定は対象育児休業取得者が原職等に復帰するまでに規定している必要があること。また、原職等とは0302bのロのとおりであること。

ハ 事業主が雇用する雇用保険の被保険者であって、育児休業を終了した期間雇用者が平成25年4月1日以降に出た事業主であること(子の1歳到達日を超えて育児休業を取得した場合は、子の1歳到達日が平成25年4月1日以降である場合に限る。)。

ニ 事業主が雇用する労働者に連続した6か月以上の育児休業(子の1歳到達日より前に開始した場合に限る。なお、産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6か月以上)を取得させ、かつ、ロ(ロ)の規定に基づき、原職等に復帰させたこと。
ただし、当該労働者を通常の労働者として復帰させ、0303cのイ及びロに該当する場合は、復職後の職位・待遇が休業前を下回らない場合に限り、休業前と復職後の職務が異なっていても支給対象となりうること。
なお、育児休業中に当該労働者が労使合意に基づき就労した場合においては、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間において、就業していると認められる日数が10日以下であるときは、育児休業をしたものと判断するものであること。
ただし、平成26年10月1日以降の当該期間については、就業していると認められる日数が10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間以下であるときは、育児休業をしたものと判断するものであること。

ホ 上記ニに該当する者(以下0300c及び0403において「対象育児休業取得者」という。)を、当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を開始する日の前日から起算して過去6か月の間、雇用期間の定めのない労働者として雇用しておらず、かつ、当該休業を開始する日において、雇用保険の被保険者として雇用していたこと。

ヘ 対象育児休業取得者を、原職等復帰(子の1歳到達日を超えて休業した場合は子の1歳の誕生日。以下同じ。)後、引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用していること。
ただし、対象育児休業取得者の原職等復帰日から起算して6か月の間において、就労を予定していた日数に対し、実際に就労した日数の割合が5割に満たない場合は、支給対象とするものではないこと。
なお、年次有給休暇、母性健康管理の措置としての休業、産前産後休業、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇等法に基づき労働者が請求できる休業及び労働協約又は就業規則に規定のある育児・介護休業法第23条第2項又は第24条第1項に規定する育児休業については就労したものとみなすものであること。
また、労働協約又は就業規則に規定のある育児又は介護のための所定労働日数の短縮措置により、所定労働日から除外された日は就労を予定していた日数に数えないものとすること。
なお、子の1歳の到達日よりも前に育児休業を終了し、事業所で定める休日、私傷病休暇、欠勤、その他上記に記載する休業等により育児休業終了日の翌日に現に勤務していない場合は、本要件にかかる起算日は、育児休業終了日の翌日とする。
さらに、育児休業終了後、現に勤務しないまま0403に定める申請期限が到来した場合は、本助成金は支給しない。

ト 育児休業取得者が派遣労働者の場合は、休業前から支給要件を全て満たすまでの期間について、同一の労働者派遣事業を行う事業主に雇用されている場合に限り、支給対象とする。

チ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約又は就業規則に規定していること。なお、この規定については、ロ(イ)を満たすものであること。

リ 一般事業主行動計画を策定し、その旨を管轄労働局長に届け出ていること。また、当該
一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。ただし
、次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除く。
施策省庁・助成団体 厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000112275.pdf

この助成金・補助金に強い専門家

ヨクナル!!では厳選された専門家に助成金・補助金の相談・申請代行を依頼することが出来ます。相談は全て無料ですが、申請代行等は、専門家によってことないますので、各種専門家にお問い合わせくださいませ。