平成28年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金 中小企業等外国出願支援事業
海外市場での販路開拓や円滑な営業展開、また模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。
特許庁では、外国へ特許、実用新案、意匠又は商標の出願を予定している中小企業等に対し、外国出願に要する費用を助成します。
用途 |
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業種 |
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地域 | 全国 |
最大助成金額 3,000,000円
外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成!
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平成28年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金 中小企業等外国出願支援事業の詳細情報
応募期間 | 例年5月~例年7月 |
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最大助成額(円) | 3,000,000円
上限額 1企業あたり:300万円 1案件あたり:特許 150万円、 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円、 冒認対策商標(※)30万円 ※冒認出願の対策を目的とした商標出願 |
補助率 | 1/2 |
補助対象事業 | 外国での特許、実用新案、意匠又は商標の出願 |
補助対象者 | 中小企業、商工会議所、商工会、NPO法人等 |
補助対象となる経費 | ① 外国特許庁への出願手数料 ● 特許・実用新案 ・・・ 各国への直接出願費用、PCT国際出願の国内移行費用 ● 商標 ・・・ 各国への直接出願費用、マドプロ出願費用 ● 意匠 ・・・ 各国への直接出願費用、ハーグ出願費用 ※日本国特許庁に支払う費用については助成対象外になります。 ② ①に要する国内代理人・現地代理人費用 ③ ①に要する翻訳費用 |
申請要件 |
● 中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者) ● 地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。 ● 以下①~④を満たすこと。 ① 応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を優先権を主張して外国へ年度内に出願を行う予定の案件。 * 商標については優先権がない案件も可。 * ダイレクトPCT出願、ハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むこと。 ② 先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと ③ 外国で権利が成立した場合等に、「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願(※1)対策の意思を有している」こと ④ 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること ※1悪意の第三者による先取り出願のこと ※採択された場合は、企業名・所在地等について原則公表いたします。 |
施策省庁・助成団体 |
経済産業省 特許庁 |
お問い合わせ窓口 | (独)日本貿易振興機構(ジェトロ) 知的財産課 外国出願デスク |
URL | https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm |
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