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8月18日更新!掲載件数651件!

平成28年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業) 第3号事業 温泉多段階利用推進調査事業

再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業は、地域における再生可能エネルギー普及・拡大の妨げとなっている課題への対応の仕組みを備え、かつ二酸化炭素の削減に係る費用対効果の高い取組に対し、再生可能エネルギー設備を導入する事業等に要する経費に対して補助金を交付することにより、再生可能エネルギーの自立的普及を促進し、もって日本の約束草案(平成27年7月17日地球温暖化対策推進本部決定)に掲げる温室効果ガス削減目標の達成への貢献を通じた低炭素社会の実現に資することを目的としています。

用途
  • 設備投資
  • 省エネ・環境対策
業種
  • 医療
  • 福祉
  • 公務
地域 全国

最大助成金額 20,000,000円

温泉熱を利用した多段階利用の可能性を調査

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平成28年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業) 第3号事業 温泉多段階利用推進調査事業の詳細情報

応募期間 平成28年5月2日(月)~平成28年6月10日(金)
平成28年6月10日(金)17:30必着
最大助成額(円) 20,000,000円 2000万円/件
補助金額が当該額を超える場合は当該額。
補助率 1/1以内
補助対象事業 自動観測装置等の設置による温泉熱多段階利用推進に係るモニタリング調査事業。
既存温泉の湧出状況、熱量、成分等を継続的にモニタリング調査するための設備を整備し、既存の温泉熱を利用した多段階利用の可能性を調査する。
補助対象者 地方公共団体、独立行政法人、国公立学校法人、社団・財団法人、協同組合等(農協、漁協、生協、森林組合等) 社会福祉法人、医療法人等ア 地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、一部事務組合及び広域連合)
イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
ウ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
エ 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
オ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
カ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
キ 事業ごとの特別法の規定に基づき設立された協同組合等(農協、漁協、生協、森林組合等)
ク 法律により直接設立された法人
ケ 上記アからクまでの法人以外の法人であって、上記アからクに準ずる者として環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者
補助対象となる経費 事業を行うために必要な設備費、工事費 (*2)(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)並びにその他必要な経費で協会が承認した経費。 詳細については、交付規程の別表第2「補助対象経費の内容」の当該事業欄を参照。
申請要件 ア 既存の温泉に関する湧出状況、熱量、成分等を継続的にモニタリング調査し、分析すること。
イ モニタリング結果について、設備設置年度及び翌年度から最低5年間、毎年度公にするとともに速やかに大臣に報告すること。
ウ 補助事業の実施により、今後温泉熱を活用する具体的な事業の実施が合理的に見込まれること。
エ モニタリングを実施する温泉は、現に湧出しているものであり、かつ温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)第14条の2の規定による温泉の採取許可を受け、又は法第14条の5の規定による可燃性天然ガスの濃度の確認を受けて採取されているものであること。
オ モニタリングを実施する源泉井戸等におけるモニタリングの実施に必要な権利を有しておくこと。
カ 固定価格買取制度(FIT)による売電を行わないものであること。
施策省庁・助成団体 環境省
経済産業所連携
お問い合わせ窓口 公益財団法人 日本環境協会
URL https://www.jeas.or.jp/activ/pdf/prom_2016/prom_16_01.pdf

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