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8月18日更新!掲載件数651件!

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(設備の高効率化改修支援モデル事業)

地方自治体の所有する各種施設や民生部門の施設等において、資金不足
から、部品の劣化やメンテナンス不足により効率の低いまま稼働している設備の高効率
化改修(エネルギー効率の向上に寄与する部品・部材の交換・追加及び交換等を実施した設備を稼働させるのに必要な調整)を支援することで、低下した効率の改善を促進し、費用効率的な二酸化炭素削減手法を確立することを目的としています。

業種
  • 全業種対象
地域 全国
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二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(設備の高効率化改修支援モデル事業)の詳細情報

応募期間 平成28年6月16日(木) ~平成28年4月28日(木)
平成28年4月28日(木)17時必着
補助率 2/3
補助対象事業 以下に示す要件をすべて満たす事業とします。
ア 応募者が国内に所有する施設において運用している設備に関して、以下の①、②のうちいずれか若しくはその両方の改修を行うことで、当該設備のエネルギー消費
量を削減する事業。
①当該設備のエネルギー効率と密接な関係のある部品・部材のうち、経年劣化等により効率低下の原因となっているものの交換を行い、当該設備のエネルギー効率を、導入当初と同等以上まで改善する事業。
②改修を行う設備若しくは当該設備と連結された蒸気配管等に付加することで、当該設備の運転時の負荷を軽減することにより、当該設備のエネルギー効率を初期の状態以上に改善するような部品・部材を追加する事業。
イ 本事業の補助により実施する事業について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲
げる資金を含む。)を受けていないこと。
ウ 償却資産登録された、現在稼働中の設備の改修であること。
なお、応募にあたっては、上記ア.①②ともに、当該設備メーカーや当該設備のメンテナンスを行っている事業者、部品・部材メーカーや省エネルギー診断実施事業者等外
部の専門家による省エネルギー効果の説明等を添付していただきます。

補助対象者 ア 民間企業 イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ウ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 エ 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合 オ 法律により直接設立された法人 カ その他環境大臣の承認を得て補助事業が適当と認める者 ① 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。 ② 補助事業に係る経理その他の事務について適切な管理体制及び処理能力を有すること ③ 別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
施策省庁・助成団体 環境省
お問い合わせ窓口 一般社団法人温室効果ガス審査協会
URL http://www.gaj.or.jp/eie/rule/index.html

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