平成28年度 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金(新規事業分)
日本国内において、補助対象設備の要件を満たす再生可能エネルギー利用設備(再生可能エネルギー熱利用設備、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第6条に基づく設備認定を受けない再生可能エネルギー発電設備及びそれらの設備に付帯する蓄電池)を導入する事業を対象とする。
用途 |
|
---|---|
業種 |
|
地域 | 全国 |
最大助成金額 300,000,000円
再生可能エネルギー利用設備 の導入を考えている民間事業者への補助
- 詳細情報
- この助成金・補助金に強い専門家
平成28年度 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金(新規事業分)の詳細情報
応募期間 | 平成28年4月28日(木)~平成28年9月9日(金) 平成28年9月9日(金)17:00必着 |
---|---|
最大助成額(円) | 300,000,000円
補助率は、補助対象経費の合計額の1/3以内とする。 ※SIIが認める、民間事業者が地方公共団体から指定・認定を受け、かつ先導的な事業の場合、補助対象経費の合計額の2/3以内を補助する場合がある。 ※太陽光発電設備の場合、補助対象経費の合計額の1/3以内と、10万円/kWのいずれか低い額とする。 1申請あたりの補助金上限額は、以下のいずれかとする。 ・再生可能エネルギー熱利用設備を導入する場合:3億円/年度 ・再生可能エネルギー発電設備及び蓄電池を導入する場合:1億円/年度 ※予算額を超える申請があった場合等には、採択された場合でも申請された補助金額が減額される場合があることを、あらかじめ了承のこと。 |
補助率 | 1/3以内 |
補助対象事業 | 再生可能エネルギー発電設備及びそれらの設備に付帯する蓄電池)の導入 |
補助対象者 |
法人、個人事業主
再生可能エネルギー利用設備(※1)を導入する民間企業(※2)及び青色申告を行っている個人事業主(※3)を補助対象事業者とする。 ※1 発電設備を導入する場合は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第6条に基づく設備認定を受けない設備であること(固定価格買取制度において設備認定を受けないこと)。 ※2 地方公共団体等が出資し設立された法人又は営利を目的としない事業を行う民間団体は対象外とする。 ※3 個人事業主は、青色申告者であり、税務代理権限証書の写し、又は税理士・会計士等により申告内容が事実と相違ないことの証明(任意書式)、又は税務署の受取り受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。 (注) 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない申請者は対象外とする。 |
補助対象となる経費 | 設計費、設備費、工事費 |
申請要件 |
(1)再生可能エネルギー熱利用設備 太陽熱利用、温度差エネルギー利用、雪氷熱利用、地中熱利用、バイオマス熱利用、バイオマス燃料製造 (2)再生可能エネルギー発電設備等 太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、水力発電、地熱発電、それらの設備に付帯する蓄電池 「固定価格買取制度」において設備認定を受けないこと |
施策省庁・助成団体 | 経済産業省 |
お問い合わせ窓口 | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ |
URL | https://sii.or.jp/re_energy28/file/28ts_nd_koubo03.pdf |
この助成金・補助金に強い専門家
ヨクナル!!では厳選された専門家に助成金・補助金の相談・申請代行を依頼することが出来ます。相談は全て無料ですが、申請代行等は、専門家によってことないますので、各種専門家にお問い合わせくださいませ。