地域雇用開発奨励金
雇用機会が特に不足している地域(同意雇用開発促進地域・過疎等雇用改善地域)の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)
用途 |
|
---|
最大助成金額 8,000,000円
- 詳細情報
- この助成金・補助金に強い専門家
地域雇用開発奨励金の詳細情報
最大助成額(円) | 8,000,000円 特例により最大1億円。 |
---|---|
申請要件 |
1回目の支給】 受給するためには、次の1~4の要件をいずれも満たすことが必要です。 1同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域内の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。 2事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※2)に設置・整備(※3)すること ※2 計画日から完了日までの間(最長18か月間) ※3 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る 3地域に居住する求職者等を計画期間内(※2)に常時雇用する雇用保険一般被保険者(※4)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること ※4 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。以下同じ。 4事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加 設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること 【2回目・3回目の支給】 2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たすことが必要です。 1雇用保険一般被保険者数の維持 雇用保険一般被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。 2支給対象者数の維持 前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者(以下「支給対象者」という)について、第2回目および第3回の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。 3支給対象者の職場定着 完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の支給対象者の1/2以下、または3人以下である必要があります。 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件 などいくつかの支給要件があります ◯特例措置 同意雇用開発促進地域における大規模雇用開発を行う事業主に対する特例 次の1~3の要件のすべてに該当する場合は、毎回の支給額を下表の額とする特例があります。 1同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する大規模雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けること 2当該大規模雇用開発計画の定める雇用開発期間(最大2年間)内に、50億円以上の設置費用をかけて、新たに事業所を設置すること 32に伴い、当該地域に居住する求職者等を雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く。)として100人以上雇い入れること 戦略産業雇用創造プロジェクト(※6)参加事業主に対する特例 厚生労働大臣が選定した戦略産業雇用創造プロジェクト実施地域において、実施主体となる都道府県の承認を受けた事業主(その地域で戦略産業として指定された業種に限る)が対象労働者(※7)を雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合、前述の支給額に加え、第1回目の支給時に対象労働者1人あたり50万円が上乗せ支給されます。 ※6 戦略産業雇用創造プロジェクトとは、雇用情勢の厳しい都道府県が提案する事業から国がコンテスト方式により雇用創造効果が高いプランを選定。選定された都道府県は、地域の関係者で構成する協議会を設置した上で雇用対策事業を実施する制度です。 ※7 対象労働者は、戦略産業雇用創造プロジェクト実施都道府県に居住する求職者となります。 |
施策省庁・助成団体 | 厚生労働省 |
URL | http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/chikikoyoukaihatu.pdf |
この助成金・補助金に強い専門家
ヨクナル!!では厳選された専門家に助成金・補助金の相談・申請代行を依頼することが出来ます。相談は全て無料ですが、申請代行等は、専門家によってことないますので、各種専門家にお問い合わせくださいませ。