平成28年度地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業費補助金 (構想普及支援事業)Ⅱ.マスタープラン策定
一定規模のコミュニティ(市街地における複数の街区、分譲住宅地、工業団地、病院、大学のキャンパス、スポーツ施設など)の中で地産地消型のエネルギーシステムの設置等を伴う面的なエネルギー事業(省エネサービス等の提供を含む)を平成29年度から平成30年度までの間に開始することを前提として、詳細なマスタープラン策定に必要な費用(労務費、謝金、旅費、外注費、諸経費等)を補助します。
※事業の開始とは、エネルギー供給・省エネサービス等の提供開始やEMS設備の運用開始をいいます。
※なお、本事業は単年度事業であり、本事業に採択されたからといって、次年度以降の設備導入に係る支援を約束するものではありません。
用途 |
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業種 |
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地域 | 全国 |
最大助成金額 30,000,000円
コミュニティにおけるエネルギー事業開始のための詳細なマスタープラン策定費用を補助
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平成28年度地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業費補助金 (構想普及支援事業)Ⅱ.マスタープラン策定の詳細情報
応募期間 | 平成28年4月18日(月)~平成28年8月8日(月) 平成28年8月8日(月) 12:00必着 |
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最大助成額(円) | 30,000,000円 定額3,000万円以内 |
補助率 | 定額 |
補助対象事業 |
II.マスタープラン策定【定額(3,000万円以内) 一定規模のコミュニティ(市街地における複数の街区、分譲住宅地、工業団地、病院、大学のキャンパス、スポーツ施設など)の中で地産地消型のエネルギーシステムの設置等を伴う面的なエネルギー事業(省エネサービス等の提供を含む)を平成29年度から平成30年度までの間に開始することを前提として、詳細なマスタープラン策定に必要な費用(労務費、謝金、旅費、外注費、諸経費等)を補助します。 ※事業の開始とは、エネルギー供給・省エネサービス等の提供開始やEMS設備の運用開始をいいます。 ※なお、本事業は単年度事業であり、本事業に採択されたからといって、次年度以降の設備導入に係る支援を約束するものではありません。 |
補助対象者 |
民間会社または民間会社を主提案団体(幹事団体)とする共同体もしくは任意団体等II.マスタープラン策定 本事業の対象事業者は、下記(1)~(6)を全て満たすものとします。 (1)日本法人(登記法人)である民間会社又は民間会社を主申請法人(幹事法人)とする共同体、もしくは地方公共団体であること。 (2)経済産業省が定める補助金等の交付停止事業者に該当していないこと。 (3)事業を円滑にするために必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し、十分な経営基盤を有していること。 (4)委託契約等で民間会社に事業の一部を実施させる場合、民間会社に対して確定検査等を行い、確定検査等で確認した資料の写し等を保管する体制が取れていること。 (5)事業を運営・管理できる能力を有しており、事業を実施するための実施体制及び管理体制が整備されていること。 (6)策定したマスタープランに基づき、①地産地消型エネルギーシステムを導入する事業者、②主たるエネルギー事業者、③事業実施場所の地方公共団体(資金拠出は必須としない)の三者による共同申請とし、かつ、民間事業者は必ず含むものとすること。 なお、ある者が別事業者を兼ねる(例:①が②を兼務)ことは差し支えない。 主たるエネルギー事業者は、(a)事業実施場所において面的なエネルギー事業を実施する者で、かつ、(b)現に小売電気事業、特定電気事業、特定供給、熱供給、地点熱供給を行っている者、並びに一般社団法人環境共創イニシアチブによりエネルギー管理支援サービス事業者(エネマネ事業者)に係る登録を受けた実績を有する者であることを求める。 主たるエネルギー事業者として、新規にSPC等の事業体を設立することを計画する場合には、自己資本(株主名と出資金額を明示して各者の表明書を添付すること)及び他人資本の調達計画を明確にすること。この場合、申請者合計で当該事業体の議決権の50%を超えて確保すること、当該SPCに前項(b)の要件を満たすエネルギー事業者が参画すること及び当該SPCに参画するエネルギー事業者が共同申請者に含まれることを求める。 |
補助対象となる経費 | 事業費 労 務 費 ■研究員費、補助員費 ・調査・検討、成果報告書の作成に係る研究員及び補助員の労務費 →実績報告書の作成、経理処理、従事日誌の作成等の管理業務に係る時間は対象外 その他の経費 ■旅費 ・委員会出席に要する委員旅費・職員旅費 ・調査に要する職員旅費 →協議会が実施する説明会への参加や協議会との打ち合わせのための経費、先進地視察・見学に要する経費は対象外 →グリーン車、クラスJ等は不可 ■委員会開催費 ・委員会に委員として委嘱された外部有識者の委員会出席に対する謝金 ・組織として委員を委嘱された外部有識者の代理出席者(※要委任状)の委員会出席に対する謝金 ・委員会の飲み物代(ペットボトルのお茶程度) ・会議室の借料 ■外注費 ・外注する調査、計測費 ・成果報告書やアンケート調査等に係る印刷費 →共同申請者への発注は不可 →競争入札または3社以上の相見積とし、随意契約は不可 ■その他(本事業を実施するのに必要な経費) ・データ計測に係る機器の借料(リース代) ・委員会資料等に係る切手代及び宅配便代 →計測器・パソコン・工具・書籍等の汎用品の購入費、本事業に係る普及啓発に要する費用は対象外 →消耗品、コピー代等は原則不可 |
申請要件 |
II. マスタープラン策定 (1)他の地産地消型エネルギーシステムの構想・計画への波及効果が高いと見込まれること。 (2)地域に根差した地産地消型エネルギーシステムの構築に向けたマスタープランの策定であり、マスタープラン策定を行う対象事業の技術が実用段階にある、又は実用段階に近いこと。 (3)マスタープラン策定を行う対象事業の事業化の確実性が高く、かつ、当該対象事業の実施体制が整っていること。 (4)共同補助事業者は、補助事業に対して費用負担するものであること(地方公共団体を除く)。なお、実施内容に見合った費用を計上すること。 (5)実施計画書における補助事業の実施計画が確実・合理的であること。 (6)補助金対象経費に、国からの補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の対象経費を含む事業ではないこと(法令等の規定により、補助対象経費に充当することが認められているものを除く。)。 (7)マスタープランが現行の法規制(電気事業法、ガス事業法、熱供給事業法及び電気通信事業法等、並びに関連する保安規制等)に抵触しないことについて、検討を終えていること。 |
施策省庁・助成団体 | 経済産業省 |
お問い合わせ窓口 | 一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会 |
URL | http://www.nepc.or.jp/topics/pdf/160418/160418_1_1.pdf |
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