平成29年度農山漁村6次産業化対策事業のうち農山漁村再生可能エネルギー地産地消型構想支援事業
農山漁村には、再生可能エネルギーに活用可能な資源が豊富に存在しており、これらの資源を最大限活用し、再生可能エネルギーの導入を図ることにより、そのメリットが地域に還元されることを通じて地域の農林漁業の発展を促進し、農山漁村の活性化につなげていくことが重要となっています。
このような状況の中、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号。以下「農山漁村再生可能エネルギー法」という。)が制定されました。本法により、再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者は、併せて農林漁業の健全な発展に資する取組を行うこととしており、売電収益を地域還元することになります。その際、農林漁業者やその組織する団体(以下「農林漁業者等」という。)を始めとした地域の主体が主導して発電事業に取り組むこととなれば、地域における所得の向上に一層高い効果があり、農山漁村の活性化に大きく貢献することとなります。
さらに、平成28年度からは、電力小売全面自由化が始まり、地域が主体となって設立した小売電気事業者が、農山漁村の資源を活用した再生可能エネルギー発電による電気を、当該地域内に多数存在する農林漁業関連施設等に供給する取組も可能となります。また、その発電から併せて発生する熱を地域内で有効活用する取組が期待されます。
この「再生可能エネルギーの地産地消」の取組は、地域の主体が主導する再生可能エネルギーの更なる導入促進や、地域エネルギーを利用することによる農林水産物の付加価値向上、農林漁業の生産コスト削減、地域イメージの向上による外部来訪者の増加等、更に大きな地域活性化の効果をもたらすことが可能となります。
また、この取組を地域の関係者が一体となって実施し、発電設備の適切な維持・管理により発電事業を継続することで、固定価格買取制度の買取期間終了後も、より安価な電気を持続的に地域内供給できるような体制を確立することができます。
一方で、この取組を行う前提として、地域主体の小売電気事業者がエネルギーの需給マネジメントを行う必要がありますが、そのためには農山漁村における多様な関係者との調整や、供給側及び需要側の施設等について多くの調査が必要となります。
このため、本事業では、地方公共団体や農林漁業者等が当該地域における再生可能エネルギーの地産地消構想を作成した上で、地域内で発電した再生可能エネルギー電気の調達と、電気の地域内の農林漁業関連施設等への供給を行うことができる地域主体の小売電気事業者の立ち上げに至るまでのプロセスを支援し、農山漁村における再生可能エネルギーの地産地消のモデルとなる地域を創り出すことで、ノウハウの共有化及び他地域への展開を図ります。その結果、事業実施主体は国と連携して、平成31年度までに1モデル地域当たり4地域以上の新たな取組につなげることとします。
最大助成金額 12,500,000円
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平成29年度農山漁村6次産業化対策事業のうち農山漁村再生可能エネルギー地産地消型構想支援事業の詳細情報
応募期間 | 平成29年2月6日(月曜日)~平成29年2月21日(火曜日)午後5時 |
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最大助成額(円) | 12,500,000円 |
補助率 | 定額 |
施策省庁・助成団体 | 農林水産省食料産業局 |
お問い合わせ窓口 |
農林水産省食料産業局再生可能エネルギーグループ (本館6階、ドアNo.本611) 電話:03-3502-8111(内線4341) |
URL | http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/attach/pdf/170207_3-2.pdf |
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