障害者作業施設設置等助成金
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
用途 |
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最大助成金額 4,500,000円
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障害者作業施設設置等助成金の詳細情報
最大助成額(円) | 4,500,000円 支給対象障害者1人につき |
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申請要件 |
1助成金の種類 この助成金は、作業施設等の設置または整備の方法により次の2種類の助成金があります。 第1種作業施設設置等助成金 作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金 第2種作業施設設置等助成金 作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金 2支給対象事業主 この助成金の支給対象事業主は次のとおりです。 ※国、地方公共団体及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する法人を除きます。 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主であって、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事業主です。 ただし、施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れ、または雇用の継続が困難と認められる事業所の事業主に限ります。 6~7ページ【留意事項】 次のイからリまでのいずれかに該当する事業主には助成金を支給しません。 イ 偽りその他不正の行為によりこの助成金その他の障害者雇用納付金関係助成金を受け、または受けようとしたことにより、同助成金の不支給措置が執られている事業主 ロ 認定申請の日において、偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けたことにより生じた障害者雇用納付金関係助成金の返還の履行が終了していない事業主 ハ 継続性を有する事業活動または法令を遵守した適切な運営がなされていない事業主 ニ 労働関係法令違反によって送検処分を受けている事業主 ただし、認定申請にあっては当該申請を行おうとする日の前日から起算して1年以内に当該処分を受けている事業主 ホ 厚生年金保険、健康保険、雇用保険等(以下「社会保険等」といいます。)の加入義務のある事業主であって、認定申請または支給請求日において、加入していない場合または加入していても当該支給対象者の社会保険料等を支払っていない事業主(注) ヘ 助成金の支給に係る事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項に規定する接待飲食等営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業を行っている事業主 ト 次のいずれかに該当する暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」といいいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいいます。以下同じ。)関係事業所の事業主 (イ)事業主、または事業主が法人である場合、当該法人の役員または事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」といいます。)のうちに暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)に該当する者のある事業所 (ロ)暴力団員をその業務に従事させ、または従事させるおそれのある事業所 (ハ)暴力団員がその営業活動を支配する事業所 (ニ)暴力団員が経営に実質的に関与している事業所 (ホ)役員等が自己もしくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力または暴力団員を利用するなどしている事業所 (ヘ)役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している事業所 (ト)役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業所 (チ)(イ)から(ニ)までに規定する事業所であると知りながら、これを不当に利用するなどしている事業所 チ 過去にこの助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金または平成15年9月30日以前の第1種及び第2種雇入れ設備設置等助成金または平成23年3月31日以前の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けた事業主のうち、この助成金の認定申請の日において、各々の助成金の支給対象となった障害者が離職しているもの(注)にあっては、次の(イ)または(ロ)のいずれかに該当する事業主 (イ)その離職理由が雇用保険法(昭和49年法律第116号)施行規則第36条第1項から第11項までに規定する理由(60ページ参照)による離職(事業主の都合による解雇、事業主の勧奨等による任意離職等)となっている事業主 (ロ)(イ)以外の離職理由となる当該離職者に代わる各々の助成金の支給要件に該当する障害者を労働者として雇用していない事業主 (注)各々の助成金の支給決定日(第2種作業施設設置等助成金または平成15年9月30日以前の、第2種雇入れ設備設置等助成金にあっては、支給期間の最後の支給請求に係る支給決定年月日)から2年を経過したものを除きます。 リ 就労継続支援事業を行う事業主からの申請について 障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業を行う事業所からの申請において、当該就労継続支援事業を行うために本来必要な施設・設備の設置・整備の申請は認められません。 (注)社会保険等の加入義務に係る確認について 認定申請において、支給対象障害者の雇用契約書または労働条件通知書等、出勤簿またはタイムカード等、賃金台帳、就業規則等を提出していただき、申請事業主の社会保険等加入及び支給対象障害者の社会保険等の加入の有無について確認を行い、受給資格の認定または不認定を行います。 なお、認定申請時に支給対象障害者が採用予定者である場合は、支給請求の審査において上記を確認し、支給または不支給の決定を行います。 その他、申請または請求事業主が、社会保険等に未加入であって、その適用事業主であることの疑義がある場合には、当該事業主に、その加入義務の有無について年金事務所に確認し、機構に報告していただく場合があります。 3支給対象障害者 支給対象となる障害者は、次のイからホまでに掲げる者で、事業主が4の支給対象となる作業施設等の設置または整備を行わなければ、雇入れまたは雇用の継続が困難と認められる者をいいます。ただし、申請日時点において事業主に対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過しており、助成金制度による作業施設等の設置又は整備を行う十分な必要性がないと機構が判断した場合、支給対象障害者となりません。 (1)身体障害者 (2)知的障害者 (3)精神障害者 (4)中途障害者 (5)上記の障害者である在宅勤務者 ※支給対象となる障害者については、45ページの「助成金制度の対象となる障害者(補足説明)」を参照してください。 なお、身体障害者手帳の(写)をご提出いただく場合において、助成金ごとに定める障害の状況に該当するか確認できない場合は、「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)の第15条による都道府県知事の定める医師の診断書の提出をお願いします。 【留意事項】 既雇用者(雇入れから6か月を超えた方)の申請について 既雇用者を対象に申請される場合は、中途障害者となった場合又は障害が重度化したことにより雇入れ時点では就労上の課題となっていなかったことが新たに課題として発生したこと、対象障害者の業務に必要不可欠な措置であることなどについて詳細にご説明ください。 なお、中途障害者となったこと、または障害が重度化したことは、障害者手帳(写)又は指定医の診断書により確認をさせていただきます。 4支給対象となる作業施設等 支給対象となる作業施設等は「作業施設」、「附帯施設」及び「作業設備」の3種類に区分され、次の作業施設等であって、第1種作業施設設置等助成金にあっては、支給対象事業主自らが所有するものをいいます。 (1)作業施設 支給対象となる作業施設は、支給対象障害者の障害を克服し作業を容易にするために配慮された施設(障害者が作業を行う場所をいいます。)であって、その施設の設置または整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められるものとなります。 なお、対象障害者が使用する施設であっても、申請事業主の事業に本来必要な施設と判断されるものは対象となりません。 (2)附帯施設 支給対象となる附帯施設は、作業施設に附帯する施設で、支給対象障害者の障害を克服し就労することを容易にするために配慮された施設(例えば、玄関、廊下、階段、トイレ等)であって、当該施設の設置または整備が行わなければ、支給対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められるものとなります。 (3)作業設備 支給対象となる作業設備は、支給対象障害者の障害を克服し作業を容易にすることを目的として製造された視覚障害者用拡大読書器または作業用車いす等及び障害者の作業を容易にするために改造を加えた設備(改造部分のみが対象となり、設備全体は対象となりません。)です。 ※その他、支給対象となる作業施設等の具体例は、23ページの作業施設等の事例を参照してください。 5支給額等 助成金の支給額は設置または整備に係る費用(以下「支給対象費用」といいます。)に「助成率」を乗じて得た額となります。算定式は次のようになります。ただし、算定式により算定された支給額が支給限度額を超える場合は支給限度額が支給額となります。 「支給対象費用」、「助成率」及び「支給限度額」については、各助成金の説明を参照してください。 【支給額の算定式】 支給額=支給対象費用×助成率 ※ 支給額の算出根拠となる支給対象費用及び算出根拠は誤りがないよう、必ず確認してください。 6申請回数等の特例 (1)申請回数 この助成金は、同一の事業主に雇用される支給対象障害者ごとに、作業施設等それぞれ単独でまたは組合せにより、この助成金単独でまたは次のイからチまでに掲げる助成金と合わせ、3回まで認定申請することができます。 ただし、申請日時点において事業主に対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過しており、助成金制度による作業施設等の設置または整備を行う十分な必要性がないと機構が判断した場合は、支給対象とみなしません。 なお、中途障害者として支給する助成金は、トまたはチに掲げる助成金を含め、1回限りとします。1回目に中途障害者として支給された場合の2回目からは、「中途障害者以外の障害者」として支給します。 イ 第1種作業施設設置等助成金 ロ 第2種作業施設設置等助成金 ハ 平成15年9月30日以前の第1種雇入れ設備設置等助成金 ニ 平成15年9月30日以前の第2種雇入れ設備設置等助成金 ホ 平成10年3月31日以前の障害者処遇改善施設設置等助成金 ヘ 平成10年3月31日以前の障害者作業設備更新助成金 ト 平成17年9月30日以前の第1種中途障害者作業施設設置等助成金 チ 平成17年9月30日以前の第2種中途障害者作業施設設置等助成金 (2)1回目または2回目の申請が「作業設備」であった場合の取扱い 作業設備(作業設備が含まれた作業施設と附帯施設との組合せを含む)の2回目以降の助成金の認定申請については、次のとおり取り扱います。 イ 1回目または2回目の認定申請((1)のイ、ハ、ホ、ヘ及びトの助成金の場合)において、作業設備の認定申請が行われている場合は、1回目または2回目の支給決定日からそれぞれ3年を経過しなければ、2回目または3回目の認定申請はできません。 ロ 1回目または2回目の認定申請((1)のロ、ニ及びチの助成金の場合)において作業設備の認定申請が行われている場合は、1回目または2回目の支給期間が満了していなければ、2回目または3回目の認定申請はできません。 ハ 1回目または2回目の認定申請において作業設備の認定申請が行われていない場合で、2回目または3回目に初めて作業設備の認定申請を行う場合は、1回目または2回目の支給決定日から3年の経過期間(または支給期間満了)を経ることなく認定申請を行うことができます。 |
施策省庁・助成団体 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
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