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8月18日更新!掲載件数651件!

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。

用途
  • 雇用

最大助成金額 1,200,000円

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障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)の詳細情報

最大助成額(円) 1,200,000円
申請要件 本奨励金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1の対象労働者を2の条件により雇い
入れて、3の要件を満たした場合に受給することができます。
1 対象労働者
本奨励金の「対象労働者」は、次の(1)と(2)に該当する求職者です。
(1)次の①~③のいずれかである障害者
① 身体障害者
② 知的障害者(療育手帳の交付を受けている者または児童相談所等による判定を受けている者に限ります。)
③ 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限ります。)
(2)雇入れ日現在において満65歳未満である者
2 雇入れ条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実(※2)であると認められること
※1 具体的には次の機関が該当します。
① 公共職業安定所(ハローワーク)
② 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
③ 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者
厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に係る取扱いを行うにあたって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係奨励金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

注意
次の(1)または(2)に該当する場合は支給対象となりません。
(1)次の①~⑥のいずれかに該当する場合
① 対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主(以下「雇入れ事業主」という)との間で、ハローワーク等による紹介を受ける前から雇用の内定(予約)があった場合
② 対象労働者が、その雇入れ完了日(3を参照。以下同じ)の前日から過去3年間に、雇用関係、出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修により、雇入れ事業主の事業所で就労したことがある場合
③ 対象労働者が、その雇入れ完了日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある場合
④ 対象労働者が、その雇入れ完了日の前日から過去1年間に、雇入れ事業主と資本・資金・人事・取引等の面で密接な関係にある事業主に雇用されていたことがある場合
⑤ 対象労働者が、ハローワーク等による紹介の時点における条件とは異なる条件で雇い入れられた場合で、当該対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合
⑥ 対象労働者に対して支払われるべき支給対象期中の賃金が、支払期日を超えて支払われていない場合
(2)1人目の対象労働者を雇い入れた日から支給申請日までの間に、対象労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職等を含む)した場合
3 法定雇用率の達成
1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数(※3)が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となり、法定雇用率を達成すること(この達成をした日を以下「雇入れ完了日」という)(※4)
※3 重度身体障害者又は重度知的障害者を雇い入れる場合は1人で2人分として、短時間労働者(週の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満の者を言います。)として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)で1人分としてカウントされます。
※4 後記「受給手続」の支給対象期の末日までに法定雇用率未達成となった場合、奨励金は支給されません。

対象となる事業主

本奨励金を受給する事業主は、次の1~3の要件のすべてを満たしていることが必要です
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことそのうち特に次の点に留意してください。
・ 上記「対象となる措置」の各要件を満たして雇い入れた対象労働者(以下「支給対象者」という)の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること
2 支給申請時点で、雇用する常用労働者数(※5)が50人~300人の事業主であること
※5 「障害者雇用促進法」第43条第1項に規定する労働者をいいます。なお、除外率設定業種にあっては、除外率により控除すべき労働者を控除した数とします。
3 1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、障害者(上記「対象となる措置の1の対象労働者」)について雇用実績がない事業主であること
注意
次の1~4のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。
1 雇入れ完了日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事業主の事業所において、その雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。以下同様)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等含む)した場合
2 雇入れ完了日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事業主の事業所において、その雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(※6)により、当該雇入れ完了日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させた場合
※6 雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由(事業主都合解雇、勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む)をいいます。
3 高年齢者雇用確保措置を講じていなかったために高年齢者雇用安定法第10条第2項に基づく勧告を受けた後、支給申請日までにその是正がなされていない場合
4 就労継続支援A型の事業を実施している事業主である場合


このほかにも、雇用関係助成金共通の要件 などいくつかの支給要件があります
施策省庁・助成団体 厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_06.pdf

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