障害者職場定着支援奨励金
障害者を雇い入れるとともに、その業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図ることを目的としています。
用途 |
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最大助成金額 40,000円
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障害者職場定着支援奨励金の詳細情報
最大助成額(円) | 40,000円 対象労働者1人あたり月額 |
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申請要件 |
本奨励金は、1の対象労働者に対して、2の措置を実施した場合に受給することができます。 1 対象労働者(※1)を公共職業安定所もしくは地方運輸局または有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、一般被保険者として雇い入れること。 ※1 雇入れ日現在の満年齢が65歳未満であって、次の(1)~(6)のいずれかに該当する者 (1) 身体障害者 (2) 知的障害者 (3) 精神障害者 (4) 発達障害者 (5) 難治性疾患を有する者 (6) 高次脳機能障害を有する者 2対象労働者の雇入れ日から6か月以内に、職場支援員(※2)を雇用・業務委託・委嘱のいずれかの契約により配置し、対象労働者の業務の遂行に関する援助・指導の業務を担当させること。 ※2 職場支援員とは、以下の(1)から(6)のいずれかの要件を満たす者をいいます。 (1)精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、産業カウンセラー、看護師、保健師又は障害者雇用促進法第24条に規定する障害者職業カウンセラーの試験に合格しかつ指定の講習を修了した者 (2)特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所での障害者の指導・援助に関する実務経験が2年以上ある者 (3)障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などの障害者の就労支援機関において、障害者の就業に関する相談の実務経験が2年以上ある者 (4)障害者職業生活相談員の資格を有する者であって、資格取得後3年以上の実務経験がある者 (5)職場適応援助者養成研修修了者である者 (6)労働安全衛生法第13条に基づく必置の産業医以外の医師 その他 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件があります |
施策省庁・助成団体 | 厚生労働省 |
URL | http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000087580.pdf |
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