平成28年度電気・熱エネルギー高度利用支援事業費補助金
本事業は、発電時に生ずる排熱を有効利用することで、高い総合エネルギー効率を実現することが可能な市場競争力のある高効率コージェネレーションの導入を促進することにより、コージェネレーションの普及拡大及び産業分野・業務分野における1次エネルギーの削減に寄与し、もって内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることを目的とします。
用途 |
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業種 |
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地域 | 全国 |
最大助成金額 150,000,000円
高効率コージェネレーションの導入事業向け補助金
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平成28年度電気・熱エネルギー高度利用支援事業費補助金の詳細情報
応募期間 | 平成28年4月25日(月)~平成29年2月28日(火) 【1次公募】 公 募 開 始 : 4月25日(月) 公 募 締 切 : 5月31日(火)必着 【2次公募】 公 募 開 始 : 6月8日(水) 公 募 締 切 : 7月15日(金)必着 【3次公募】 公 募 開 始 : 8月1日(月) 公 募 締 切 : 8月31日(水)必着 ※原則単年度事業 複数年度で事業を完成させる場合、平成28年度に実施する事業分のみについて 交付申請を行い、センターの採択審査を受けることができます。 |
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最大助成額(円) | 150,000,000円
① 高効率コージェネレーション導入事業 : 補助率1/4以内 ② エネルギーサービス用コージェネレーション導入事業 : 補助率1/3以内 1.5億円/1補助事業 |
補助率 | 1/3以内 |
補助対象事業 |
下記のいずれかを満たす事業であること ①高効率コージェネレーション導入事業(単機発電出力1kW超とし、すべての燃料が対象) 高い総合エネルギー効率を実現することが可能な市場競争力のある高効率コージェネレーションを電気や熱を利用する需要家自らが導入する事業 ②エネルギーサービス用コージェネレーション導入事業 エネルギーサービス事業者がエネルギーサービスを提供するために高効率コージェネレーションを導入する事業 (ただし、①を満たす高効率コージェネレーションを導入し、最適に運転することを約した契約を締結すること) |
補助対象者 |
企業
地方公共団体等本事業の補助対象事業者は下記①~④を全て満たすものとします。 ① 日本法人(登記法人)である民間会社※1 ※2又は地方公共団体等であること。 ② 経済産業省が定める補助金等の交付停止事業者に該当していないこと。 ③ 事業を円滑に遂行するために必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し、十分な経営基盤を有していること。 ④ 事業を運営・管理できる能力を有しており、事業を実施するための実施体制および管理体制が整備されていること。 ※1 特定目的会社(SPC)、有限責任事業組合(LLP)、民間会社を主提案法人(幹事法人)とする共同体が申請する場合は、主たる出資者又は出費表明者あるいは組 合員が申請者に責任を持って履行させるとの確約書を提出していただきます(すべての対象法人の法人登録印が必要です。(10.補助事業申請に係る提出書類参照)。 ※2 マンションの管理組合や再開発組合で法人登録がなされていない(履歴事項全部証明書を提出できない)場合は、申請できません 。 |
補助対象となる経費 | 【設計費】 ・本事業に必要な機械装置の設計費、システム設計費 【設備費】 ・本事業に必要な機械装置、制御盤、監視装置、エネルギーマネージメントシステム、 配管・配線類及びこれらに付随する設備の導入に要する経費 ・計測機器、データ記録及び集計のための機器に要する経費 【工事費】 ・本事業に必要な工事に要する経費 ・本事業に必要な付帯工事に要する費用 ・本事業のために必要な系統連系に要する経費 【諸経費】 ・本事業を行うために直接必要なその他経費(工事負担金(電力、ガス、水道等)、 管理費(旅費、会議費等)) |
申請要件 |
補助事業者または補助事業は、以下の項目をすべて満たす必要があります。 (1)事業者適格性 適切な実施体制及び財務基盤※1※2を有していること。 ※1 設備の所有者(またはその親会社)が直近2期連続で経常収支が赤字でないことが必要です(地方公共団体及び非営利民間団体(別紙24参照)を除きます)。 ※2 設備所有者が2年間の財務諸表を提出できない場合は、設備所有者の親会社の財務諸表が※1を満足すれば可とします。 (2)サイバーセキュリティ対策 補助事業で導入する設備に対して、サイバーセキュリティ対策を検討していること。 ※ 以下のAとBもしくはAとC-1~C-4のすべての対策を、実績報告書提出までに満足する必要があります。 A 設備の導入先において、導入する設備に対して不審者の侵入を防止する措置※1が取られていること。 B 設備が外部ネットワーク (導入先のネットワークを除く)から独立している、もしくはネットワーク化※2されていないこと。 C-1 情報セキュリティ対策がマニュアル化されており、適切な位置にファイアウォールを設置すること。※3 C-2 設備を制御するシステムに対し、セキュリティソフトの導入がマニュアル化されており、これを遵守した運用をすること。※3 C-3 設備を制御するシステムに対し、USB等の外部記憶装置を使用する際のセキュリティ対策がマニュアル化されており、これを遵守した運用をする こと。※3 C-4 ネットワークへの適切なアクセス権限の設定※4がなされることがマニュアル化されており、これを遵守した運用をすること。※3 ※1 設置先において守衛やIDカードにより入退室が管理されている、コージェネレーション設備が柵で囲われかつ施錠されている等を指します。 ※2 無線・有線を問わず回線を通じ、導入する設備を遠隔監視、遠隔操作する場合も、ネットワーク化されているとみなします。 ※3 導入する設備をネットワークで接続し、制御やモニタリングを行う補助事業者は、すべて対象となります。 ※4 ネットワークと接続されたパソコンを使用する際に、パスワード設定がなされている等を指します。 (3)実施計画書に係る事業の計画が確実かつ合理的であること。 (4)補助対象経費に、国からの補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2 条第 1 項に規定する補助金等をいう。)の対象経費を含む事業ではないこと。(法令等の規定により、補助対象経費に充当することが認められているものを除く。) (5)補助対象期間を超えて、補助対象施設を使用しデータ取得等を行う計画を有しているときは、その計画も実施計画書に記載すること。 (6)補助事業に関連して特定目的会社や地域新電力等を組成する場合は、その組成が申請時に完了又は確実なものであり、各出資元の詳細が明らかになっていること。 (7)当該事業において、他の補助金にも申請又は、採択されている場合は、その詳細を明確に記載すること。 |
施策省庁・助成団体 | 経済産業省 |
お問い合わせ窓口 |
一般社団法人 都市ガス振興センター |
URL | http://www.gasproc.or.jp/corgene/file/28_setumeikai.pdf |
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