労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援/早期雇入れ支援)
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。
用途 |
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最大助成金額 400,000円
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労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援/早期雇入れ支援)の詳細情報
最大助成額(円) | 400,000円
1人あたり 上限:500人分/年 |
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申請要件 |
受給するためには、次の措置をとることが必要です。 (1)支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。 ※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません (2)支給対象者を一般被保険者として雇い入れること。 なお、支給申請時及び支給決定時に事業主が対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。 ○「支給対象者」となる方(以下の全てに該当する方) ・離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇入れられる方 ・申請事業主に雇入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること ・雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと <支給要件の追加> ※平成28年8月1日から 「労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)」の申請事業主の要件として、新たに次の項目を追加しています。 1 再就職支援を実施する職業紹介事業者と退職コンサルティングを実施する会社等との連携の場合の不支給 申請事業主が、離職を余儀なくされる労働者の再就職支援の実施を委託する職業紹介事業者と退職コンサルティングを実施する会社等が連携(※2)していたことを承知していた場合、本助成金を受けることができません。 (※2)離職を余儀なくされる労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者と退職コンサルティングを実施する者が、退職コンサルティングや再就職支援業務の受託や実施に係る情報交換、再就職支援の対象者を増やすような情報交換を行っていることをいいます。 なお、平成28年4月1日から、離職を余儀なくされる労働者の再就職支援の実施について委託した職業紹介事業者から、当該労働者の離職の日の前日から1年前の日以後、当該労働者の係る再就職援助計画を公共職業安定所に申請又は提出した日までの間に、退職コンサルティングを受けていた場合は本助成金を受けることができないこととしており、その点は変更ありません。 2 支給対象者の希望に応じた、再就職支援を実施する職業紹介事業者の選定 再就職支援を委託する職業紹介事業者は、次の①、②のいずれかの方法で選定する必要があります。 ① 申請事業主と労働組合等の間であらかじめ合意した複数の事業者の中から、支給対象者が希望する事業者を選定する方法 ② 利用確認券(※3)を用いて支給対象者の希望に応じて職業紹介事業者を選定する方法 (※3)利用確認券は、労働者が希望する職業紹介事業者へ再就職支援の委託を行ったことの確認のため、都道府県労働局から申請事業主に対して発行するものです。 3 「再就職支援計画届」「再就職支援対象者一覧表」の作成および届け出 上記「2」の方法で選定した職業紹介事業者と委託契約を行った後、「再就職支援計画届」と「再就職支援対象者一覧表」を作成し、必要な書類を添付した上で、次の期間までに管轄労働局長に届け出る必要があります。 ・「2」- ①の方法で職業紹介事業者を選定した場合・・・委託契約日の翌日から2か月以内 ・「2」- ②の方法で職業紹介事業者を選定した場合・・・委託契約日の翌日から1か月以内 (利用確認券発行の申請手続き期間を含みます) 4 人員削減のあった組織において、生産量が低下しているか赤字であること 申請事業主の人員削減を行う組織等(※4)において、生産量が低下している場合又は赤字である場合(いずれも、見込まれる場合を含む)(※5)に支給対象となります。 (※4)事業部門、事業所、事業部、企業等いずれのレベルでも差し支えありません。 (※5)下記の①または②に該当する場合をいいます。 ① 生産量(額)、販売量(額)又は売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、対前年比10%以上減少していること(今後生産指標の減少が見込まれる場合を含む)。 ② 直近の決算における経常利益が赤字であること(今後赤字となることが見込まれる場合を含む)。 5 委託する対象者数が30人以上であること(中小企業事業主以外のみ) 中小企業事業主以外にあっては、再就職支援を委託する労働者数が30人未満の場合は、再就職支援奨励金を受けることができません。 その他 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります |
施策省庁・助成団体 | 厚生労働省 |
URL | http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/080100002.pdf |
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