平成28年度 エネルギー使用合理化特定設備等導入促進事業費補助金
省エネ設備等の導入や、目標年度到達前等のトップランナー制度対象製品の設置等を促進するため、民間金融機関等から融資を受ける事業者に対し利子補給を行い、また、それに伴う公募、審査、採択、交付等の事務を行うものです。
用途 |
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業種 |
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地域 | 全国 |
最大助成金額 2,700,000,000円
「エネルギー使用合理化特定設備等導入促進事業費補助金」の 補助事業者(執行団体)公募
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平成28年度 エネルギー使用合理化特定設備等導入促進事業費補助金の詳細情報
応募期間 | 平成28年2月19日(金)
~平成28年3月10日(木) 平成28年3月10日(木)11時00分必着 |
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最大助成額(円) | 2,700,000,000円
事業費(新規採択分)及び事務費:691,136千円 事業費(継続分):2,008,864千円 |
補助対象事業 |
平成28年度 エネルギー使用合理化特定設備等導入促進事業費補助金 補助金執行事務 |
補助対象者 |
企業 NPO等
補助金執行事務を担う執行団体を公募するものです。
金融機関又は設備導入を行う事業者を公募するものではありません。応募資格:次の①から⑥の要件を満たす企業・団体等とします。 ※本事業の対象となる申請者は、次の条件を満たす法人とします。なお、コンソーシアム形式による申請も認めますが、その場合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出してください。(ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に再委託することはできません。) ①日本に拠点を有していること。 ②産業・業務・運輸部門の省エネルギーに関する設備・技術に精通しており、本事業を的確に遂行する組織、能力、人員を有していること。 ③本補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 ④本補助事業において知り得た情報の秘密保持を徹底できること。 ⑤本補助事業終了後、補助事業者の財産処分手続や会計検査対応のために必要となる文書を、必要な期間保存できること。 ⑥経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。 |
申請要件 | 既築の工場・事業場・店舗等における、既設設備から省エネルギー設備への置き換え(更新)、及びFEMS・BEMSの更新・新設・増設を併せて行う省エネルギー事業 |
施策省庁・助成団体 | 経済産業省 |
お問い合わせ窓口 |
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー対策課 |
URL | http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1602/160219e/pdf/1.pdf |
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