平成28年度「エネルギー使用合理化特定設備等導入促進事業利子補給金」
用途 |
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業種 |
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地域 | 全国 |
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平成28年度「エネルギー使用合理化特定設備等導入促進事業利子補給金」の詳細情報
応募期間 | 平成28年5月30日(月)~平成28年6月24日(金) 平成28年6月24日(金)※17:00必着 |
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申請要件 |
※Ⅲ単体での申請は不可 事業区分Ⅰ、Ⅱにエネマネ事業者を活用する。 申請パターンD、E、F、Gが選択可能 各申請パターンの申請可能要件は、次の①~⑤の要件から各パターンに必要な要件を満たす必要があります。 D→①②③、E→④⑥⑦、F→①②③⑤、G→①⑤⑥⑦ ①工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修による省エネルギー率が1%以上、又は省エネルギー量が500kl(原油換算)以上、又は補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮した省エネルギー量が200kl(原油換算)以上であること。 ②工場・事業場等における、EMSを用いた設備の制御による省エネルギー効果について、省エネルギー率が1%以上、又は省エネルギー量が500kl(原油換算)以上であること。省エネルギー効果には、 補助対象外設備に対するEMSを用いた設備の制御による省エネルギー効果も含めるが、 区分Ⅰ・区分Ⅱの省エネルギー効果は除く。 ③工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修及びEMSを用いた設備の制御による申請全体の省エネルギー率が10%以上、又は省エネルギー量が1200kl(原油換算)以上であること。省エネルギー効果には、補助対象外設備に対するEMSを用いた設備の制御による省エネルギー効果も含める。 ④工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修、又は一部設備・ システムの新設等により、電気需要平準化時間帯の電力使用量削減効果(以下「ピーク対策効果」という。)において、ピーク対策効果率が5%以上、又はピーク対策効果量が1900千kWh以上、又は補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮したピーク対策効果量が800千kWh以上であり、かつ「増エネとならないこと」が確保できること。 ⑤工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修、又は一部設備・システムの新設等によりピーク対策効果において、ピーク対策効果率が5%以上、又はピーク対策効果量が1900千kWh以上、又は補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮したピーク対策効果量が800千kWh以上であること。 ⑥工場・事業場等における、 EMSを用いた設備の制御によるピーク対策効果について、ピーク対策効果率が5%以上、又はピーク対策効果量が1900千kWh以上であること。ピーク対策効果には、 補助対象外設備に対するEMSを用いた設備の制御によるピーク対策効果も含めるが、 区分Ⅰ・区分Ⅱのピーク対策効果は除く 。 ⑦工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修、又は一部設備・システムの新設等及びEMSを用いた設備の制御により、申請全体のピーク対策効果において、ピーク対策効果率が50%以上、又はピーク対策効果量が4500千kWh以上であること。ピーク対策効果には、補助対象外設備に対するEMSを用いた設備の制御によるピーク対策効果も含める。 |
施策省庁・助成団体 | 経済産業省 |
お問い合わせ窓口 | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ 審査第一グループ 利子補給担当 |
URL | https://sii.or.jp/rishihokyu28/new-first.html |
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