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8月18日更新!掲載件数651件!

平成28年度バーチャルパワープラント構築実証事業(バーチャルパワープラント基盤整備事業) A.バーチャルパワープラント構築事業 2次募集

本事業は、一般財団法人エネルギー総合工学研究所(以下「IAE」という。)が民間団体等(以下「間接補助事業者」という。)に対して、間接補助事業者が高度なエネルギーマネジメント技術により、(A)電力グリッド上に散在する①再生可能エネルギー発電設備や②蓄電池等の蓄エネルギー設備、③ディマンドリスポンス(以下「DR」という。)等需要家側の取組を統合的に制御することで、発電所のような電力創出・調整機能が仮想的に構成されたもの(以下「バーチャルパワープラント」という。)の構築を
図る実証事業や、(B)送配電事業者に対して行うネガワット取引に係る実証を行う経費に対して、当該経費の一部を助成するとともに、蓄電池等のエネルギーリソースを供給力・調整力等として活用するビジネスモデルの構築やネガワット取引の活用を支援することで、当該技術の普及を図ることを目的とします。

用途
  • 設備投資
  • 省エネ・環境対策
業種
  • 全業種対象
地域 全国

最大助成金額 500,000円

バーチャルパワープラント構築に向けた実証事業の実施者に補助金を交付

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平成28年度バーチャルパワープラント構築実証事業(バーチャルパワープラント基盤整備事業) A.バーチャルパワープラント構築事業 2次募集の詳細情報

応募期間 平成28年8月29日(月)~平成28年10月21日(金)
平成28年10月21日(金)
12:00必着
最大助成額(円) 500,000円 設備費(蓄電池)及び設置費1/2以内。
但し、家庭用のリチウムイオン蓄電池については、蓄電容量1kWh当たりの金額が20万円を下回る蓄電池を補助対象とし、蓄電容量1kWhあたり5万円又は補助総額50万円のいずれか低い方を補助上限額とする。
補助率 1/2以内
補助対象事業 A-1.アグリゲーター事業
高度なエネルギーマネジメント技術を活用し、蓄電池等のエネルギー設備やDR等の需要家側の取組等、電力グリッド上に散在するエネルギーリソースを統合的に制御し、あたかも一つの発電所のように機能させる取組を通じて、需要家側のエネルギーリソースを統合的に制御するアグリゲーションビジネスにおけるビジネスモデルの確立を目指します。
A-2.バーチャルパワープラント基盤整備事業
バーチャルパワープラントに活用可能な蓄電池を導入します。
補助対象者 法人、個人事業主 本事業の公募対象である間接補助事業者は下記1.~5.を全て満たす者、若しくは6.に該当する者とします。
1.日本法人(登記法人)である民間会社又は民間会社を主提案法人とする共同体若しくは任意団体又は大学等(※)であること。
 外国法人(日本にある支店を含む)等、応募時に日本国内の法人格を有しない場合は、交付申請後30日以内に日本国内の法人格を取得することを条件として応募の対象とする。
(※)大学等とは下記(ア)~(ウ)のいずれかに該当するものをいう。
(ア)大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいう。)
(イ)高等専門学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等 専門学校をいう。)
(ウ)大学共同利用機関(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。)
2.経済産業省が定める補助金等の交付停止事業者に該当していないこと。
3.本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
4.本事業を運営・管理できる能力を有しており、事業を実施するための実施体制及び管理体制が整備されていること。
5.委託契約等で民間会社に実証事業を実施させる場合、民間会社に対して確定検査等を行い、確定検査等で確認した資料の写し等を保管する体制が取れていること。
6.蓄電池を購入予定の個人又は法人であること(当該補助対象事業を実施する事業者が活用するものであること)。
補助対象となる経費 人件費、事業費(機械装置等の導入費、その他補助事業に必要な経費)
申請要件 1.導入の目的
(1) 導入する蓄電池が、A-1事業を行う事業者(以下「A-1事業者」という。)に協力し、バーチャルパワープラントに活用されるか。
(2) どの事業に協力するか明確に記載されているか。
2.仕様の要件
(1) 家庭用蓄電池は、ECHONET Lite規格を標準インターフェースとして搭載していること。
(2) (1)以外の蓄電池は、A-1事業者が遠隔制御可能な、国際標準又はそれに準ずる公知なプロトコルを搭載していること。
3.その他
(1) A-1事業者の責任により、導入した蓄電池がバーチャルパワープラントに活用できなくなった場合の財産処分(※)の補償について、事前に取り決めているか。
(※)交付規程第24条に定める財産処分制限期間中に、導入した蓄電池を処分する必要があるときは、事前にIAEから承認を受ける必要があります。処分する場合には、原則として補助金の一部又は全額を納付(納付額は当該財産処分に係る補助金額が限度)しなければなりません。なお、財産処分に係る申請は、蓄電池を導入した個人が行う必要があります。
施策省庁・助成団体 経済産業省
お問い合わせ窓口 一般財団法人エネルギー総合工学研究所
URL http://www.iae.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/09/1_guideline_r5.pdf

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