平成28年度 賃貸住宅における省CO2促進モデル事業
本補助金は、賃貸住宅市場への低炭素性能に優れた賃貸住宅の供給促進と、市場において低炭素価値が評価されるための普及啓発を一体的に行い、低炭素型賃貸住宅を選好する機運を高め、自発的に市場全体の低炭素化を図り、家庭部門での二酸化炭素の排出量を大幅に抑制することを目的としています。
地域 | 全国 |
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最大助成金額 600,000円
低炭素性能に優れた賃貸住宅の新・改築を補助
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平成28年度 賃貸住宅における省CO2促進モデル事業の詳細情報
応募期間 | 平成28年4月19日(火)~平成28年5月31日(火) 平成28年5月31日(火) 17:00迄 |
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最大助成額(円) | 600,000円
補助率:1/2 上限:60 万円/戸 新築 【要件】エネルギー性能基準に適合し、かつ BEI が 0.8 以下であること。 改築 【要件】BEI が 0.9 以下であること。 ※現状と比較して10%以上BEIが向上していること。(BEI の算出にあたり再生可能エネルギーの自家消費分の算入は除く) 補助率:1/3 上限:30 万円/戸 新築 【要件】エネルギー性能基準に適合し、かつ BEI が 0.9 以下であること。(BEI の算出にあたり再生可能エネルギーの自家消費分の算入は除く) 改築 【要件】BEI が 1.0 以下であること。 ※現状と比較して 10%以上 BEI が向上していること。(BEI の算出にあたり再生可能エネルギーの自家消費分の算入は除く) |
補助率 |
1/3 |
補助対象事業 |
低炭素型な賃貸住宅を新築又は改築し、当該賃貸住宅について広く一般に環境性能を表示し周知を図る事業を補助対象とします。その際、要件を満たした空調、給湯、照明設備等を導入するために要する費用の一部を補助します。 <補助事業の対象となる賃貸住宅> 広く一般の消費者を対象とした民間賃貸住宅(個人や民間企業が賃貸する目的で建設した住宅で、社宅の給与住宅を除いた住宅。給与住宅とは、社宅、公務員住宅のよ うに、会社・団体・官公庁が所有又は管理して、その職員を職務の都合上又は給与の一部として居住させている住宅をいう。)であり、かつ専用住宅(住居の目的だけに建 てられた住宅で、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅)が補助対象となります。会社・学校等の寮・寄宿舎、旅館、宿泊所等は、住 宅にあたらないため、補助対象外とします。 |
補助対象者 |
個人事業主、一般企業、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、その他環境大臣の承認を経て協会が認める者
設備をアにファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業補助事業に応募できる者 ア 新築又は改築する賃貸住戸の所有者 日本国内で事業を営んでいる、以下のいずれかの者 ① 民間企業 ② 個人事業主 ③ 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人 ④ その他環境大臣の承認を経て協会が認める者 イ 要件を満たす設備をアにファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業 ※ファイナンスリースを利用する場合は、ファイナンスリース事業者を申請者とし、賃貸住戸の所有者との共同申請とする。また、この場合はリース料から補助金相 当分が減額されていること及び法定耐用年数期間を満了するまで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容である事を証明できる書類の提示を 条件とする。ア、イのいずれの場合も、申請書類に関する協会からの問合せや依頼、建築に関する技術的な問合せ等のすべてを応募申請者に対応いただきます。 ただし、賃貸住戸を建設、設計等する法人、賃貸住宅管理業の登録を受けた法人等の建築物省エネ法に関する知識を有する者による申請手続きの代行も可能とします。 その場合は、協会からの問合せ、依頼等のすべてについて申請手続きの代行を行う者(以下、「手続代行者」という。)に対応いただきます。また、手続代行者には、採択後 の交付申請から事業完了及び事業完了後の事業報告まで対応いただきます。(採択通知、交付決定通知等の正式な通知書面は申請者に送付します。)なお、応募申請後に手続代行者を変更することは原則認めません。 |
補助対象となる経費 | 要件を満たすことに寄与する給湯、空調、照明設備等の購入に要する経費(材料費) ・補助対象設備等の設置に不可欠な工事に要する経費(共用部を除く)であり、他の経費と明確に区分できる経費(労務費等) ・BELS評価手続きに要する経費(事務費) |
申請要件 |
賃貸住戸の環境性能に関する要件 本事業の対象となるすべての賃貸住戸が、(ア)または(イ)の要件を満たすこと。 (ア) 新築の場合 当該建物のすべての賃貸住戸が、次のaまたはbを満たすこと。 a 建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)第2条第3号の建築物エネルギー消費性能基準(以下「性能基準」という。)に適合し、かつ、設計時の省エネルギー性能指標(Building Energy Index。以下「BEI」という。詳細は後述。)が 0.8 以下であること(再生可能エネルギーの自家消費分の参入が可能)。 b 建築物省エネ法の性能基準に適合し、かつ、BEIが 0.9 以下であること(再生可能エネルギーの自家消費分の算入不可)。 (イ) 改築の場合 申請対象のすべての賃貸住戸が、次のaまたはbを満たすこと。 a 改築により、BEIが 0.9 以下になり、かつ現状と比較し 10%以上BEIが向上していること(再生可能エネルギーの自家消費分の算入不可)。 b 改築により、BEIが 1.0 以下になり、かつ現状と比較し 10%以上BEIが向上していること(再生可能エネルギーの自家消費分の算入不可)。 イ 賃貸住戸の表示に関する要件 本事業で新築・改築された賃貸住戸については、当該賃貸住戸のエネルギー消費性能等(以下「環境性能」という。)を表示し、広く一般に周知を図ること。 建築物エネルギー消費性能の表示に関する指針告示(建築物省エネ法第7条の省エネ性能表示ガイドライン)を参考とし、以下の事項を満たすこと。 (ア)表示事項 賃貸住戸ごとに建築物省エネルギー性能表示制度の評価書を取得し、環境性能を表示すること。 (イ)表示方法 補助を受けた事業者は、当該賃貸住戸の環境性能を、広く消費者(借主)に対し、チラシやインターネットなどを利用して効果的にPR(入居者募集等) を行うこと。 (例)・賃貸住宅管理事業者等を介して入居者に対して環境性能を説明する。 ・住棟や住戸の入口に、居住者(入居者)以外の者にわかるよう環境性能を表示する。 |
施策省庁・助成団体 |
環境省 国土交通省連携 |
お問い合わせ窓口 | 一般社団法人低炭素社会創出促進協会 |
URL | http://lcspa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/kouboyouryou_20160419_4.pdf |
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