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8月18日更新!掲載件数651件!

平成28年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 Ⅲ.エネマネ事業者を活用する場合

エネマネ事業者を活用し、省エネ設備・システム等又は電気需要平準化対策設備・
システムに加え、EMS を用いた設備の制御により、より一層の効率的・効果的な省エネルギーを実施する事業を補助します。

用途
  • 設備投資
  • 省エネ・環境対策
業種
  • 全業種対象
地域 全国

最大助成金額 2,000,000,000円

エネマネ事業者活用で、より省エネへ!補助率も1/2に!

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平成28年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 Ⅲ.エネマネ事業者を活用する場合の詳細情報

応募期間 平成28年6月6日(月)~平成28年7月1日(金)
平成28年7月1日(金) ※17:00必着
応募資料は、配送状況が確認できる手段で郵送すること。(直接、持参は不可。)
最大助成額(円) 2,000,000,000円 上限:1事業あたりの単年度の補助金 20億円/年度
但し、複数事業者間で実施する工場間一体省エネルギー事業における1事業あたりの単年度の補助金については、30億円/年度とする。
※複数年度事業の場合、1事業あたりの補助金上限は50億円(事業全体)とする。

下限:1事業あたりの補助金 100万円/年度 (補助金100万円未満は対象外)
※補助率1/3の場合は補助対象経費300万円、補助率1/2の場合は補助対象経費200万円とする。
ただし、応募状況により、公募予算額を超える場合等には、採択された場合でも申請された補助
金額が減額される場合があることを、あらかじめ了承のこと。
補助対象事業 工場・事業場等における既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修により、省エネルギー化を行う際に必要となる費用を補助します。また、電力ピーク対策についても同様に支援するとともに、エネルギー管理支援サービス事業者を活用し、エネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入することでより一層の効率的・効果的な省エネルギーを実施する事業についても支援を行います。
補助対象者 法人、個人事業主 事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。
※個人事業主は、青色申告者であり、税務代理権限証書の写し、又は税理士・会計士等により申告内容が事実と相違ないことの証明(任意書式)、又は税務署の受取り受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。
※中小企業に該当しない会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社等(みなし大企業を含む。))は、中長期計画に基づき、実施される事業のみに限る。
補助対象となる経費 補助事業を行うために直接必要な設計費、設備費(EMS部分含む)、工事費、諸経費
申請要件 ※Ⅲ単体での申請は不可 事業区分Ⅰ、Ⅱにエネマネ事業者を活用する。
申請パターンD、E、F、Gが選択可能
各申請パターンの申請可能要件は、次の①~⑤の要件から各パターンに必要な要件を満たす必要があります。
D→①②③、E→④⑥⑦、F→①②③⑤、G→①⑤⑥⑦
①工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修による省エネルギー率が1%以上、又は省エネルギー量が500kl(原油換算)以上、又は補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮した省エネルギー量が200kl(原油換算)以上であること。
②工場・事業場等における、EMSを用いた設備の制御による省エネルギー効果について、省エネルギー率が1%以上、又は省エネルギー量が500kl(原油換算)以上であること。省エネルギー効果には、 補助対象外設備に対するEMSを用いた設備の制御による省エネルギー効果も含めるが、 区分Ⅰ・区分Ⅱの省エネルギー効果は除く。
③工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修及びEMSを用いた設備の制御による申請全体の省エネルギー率が10%以上、又は省エネルギー量が1200kl(原油換算)以上であること。省エネルギー効果には、補助対象外設備に対するEMSを用いた設備の制御による省エネルギー効果も含める。
④工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修、又は一部設備・ システムの新設等により、電気需要平準化時間帯の電力使用量削減効果(以下「ピーク対策効果」という。)において、ピーク対策効果率が5%以上、又はピーク対策効果量が1900千kWh以上、又は補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮したピーク対策効果量が800千kWh以上であり、かつ「増エネとならないこと」が確保できること。
⑤工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修、又は一部設備・システムの新設等によりピーク対策効果において、ピーク対策効果率が5%以上、又はピーク対策効果量が1900千kWh以上、又は補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮したピーク対策効果量が800千kWh以上であること。
⑥工場・事業場等における、 EMSを用いた設備の制御によるピーク対策効果について、ピーク対策効果率が5%以上、又はピーク対策効果量が1900千kWh以上であること。ピーク対策効果には、 補助対象外設備に対するEMSを用いた設備の制御によるピーク対策効果も含めるが、 区分Ⅰ・区分Ⅱのピーク対策効果は除く 。
⑦工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修、又は一部設備・システムの新設等及びEMSを用いた設備の制御により、申請全体のピーク対策効果において、ピーク対策効果率が50%以上、又はピーク対策効果量が4500千kWh以上であること。ピーク対策効果には、補助対象外設備に対するEMSを用いた設備の制御によるピーク対策効果も含める。
施策省庁・助成団体 経済産業省
お問い合わせ窓口 一般社団法人 環境共創イニシアチブ
URL https://sii.or.jp/file/cutback28/kouboyouryou.pdf

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