平成28年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 Ⅲ.エネマネ事業者を活用する場合
エネマネ事業者を活用し、省エネ設備・システム等又は電気需要平準化対策設備・
システムに加え、EMS を用いた設備の制御により、より一層の効率的・効果的な省エネルギーを実施する事業を補助します。
用途 |
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業種 |
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地域 | 全国 |
最大助成金額 2,000,000,000円
エネマネ事業者活用で、より省エネへ!補助率も1/2に!
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平成28年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 Ⅲ.エネマネ事業者を活用する場合の詳細情報
応募期間 | 平成28年6月6日(月)~平成28年7月1日(金) 平成28年7月1日(金) ※17:00必着 応募資料は、配送状況が確認できる手段で郵送すること。(直接、持参は不可。) |
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最大助成額(円) | 2,000,000,000円
上限:1事業あたりの単年度の補助金 20億円/年度 但し、複数事業者間で実施する工場間一体省エネルギー事業における1事業あたりの単年度の補助金については、30億円/年度とする。 ※複数年度事業の場合、1事業あたりの補助金上限は50億円(事業全体)とする。 下限:1事業あたりの補助金 100万円/年度 (補助金100万円未満は対象外) ※補助率1/3の場合は補助対象経費300万円、補助率1/2の場合は補助対象経費200万円とする。 ただし、応募状況により、公募予算額を超える場合等には、採択された場合でも申請された補助 金額が減額される場合があることを、あらかじめ了承のこと。 |
補助対象事業 | 工場・事業場等における既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修により、省エネルギー化を行う際に必要となる費用を補助します。また、電力ピーク対策についても同様に支援するとともに、エネルギー管理支援サービス事業者を活用し、エネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入することでより一層の効率的・効果的な省エネルギーを実施する事業についても支援を行います。 |
補助対象者 |
法人、個人事業主
事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。 ※個人事業主は、青色申告者であり、税務代理権限証書の写し、又は税理士・会計士等により申告内容が事実と相違ないことの証明(任意書式)、又は税務署の受取り受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。 ※中小企業に該当しない会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社等(みなし大企業を含む。))は、中長期計画に基づき、実施される事業のみに限る。 |
補助対象となる経費 | 補助事業を行うために直接必要な設計費、設備費(EMS部分含む)、工事費、諸経費 |
申請要件 |
※Ⅲ単体での申請は不可 事業区分Ⅰ、Ⅱにエネマネ事業者を活用する。 申請パターンD、E、F、Gが選択可能 各申請パターンの申請可能要件は、次の①~⑤の要件から各パターンに必要な要件を満たす必要があります。 D→①②③、E→④⑥⑦、F→①②③⑤、G→①⑤⑥⑦ ①工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修による省エネルギー率が1%以上、又は省エネルギー量が500kl(原油換算)以上、又は補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮した省エネルギー量が200kl(原油換算)以上であること。 ②工場・事業場等における、EMSを用いた設備の制御による省エネルギー効果について、省エネルギー率が1%以上、又は省エネルギー量が500kl(原油換算)以上であること。省エネルギー効果には、 補助対象外設備に対するEMSを用いた設備の制御による省エネルギー効果も含めるが、 区分Ⅰ・区分Ⅱの省エネルギー効果は除く。 ③工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修及びEMSを用いた設備の制御による申請全体の省エネルギー率が10%以上、又は省エネルギー量が1200kl(原油換算)以上であること。省エネルギー効果には、補助対象外設備に対するEMSを用いた設備の制御による省エネルギー効果も含める。 ④工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修、又は一部設備・ システムの新設等により、電気需要平準化時間帯の電力使用量削減効果(以下「ピーク対策効果」という。)において、ピーク対策効果率が5%以上、又はピーク対策効果量が1900千kWh以上、又は補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮したピーク対策効果量が800千kWh以上であり、かつ「増エネとならないこと」が確保できること。 ⑤工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修、又は一部設備・システムの新設等によりピーク対策効果において、ピーク対策効果率が5%以上、又はピーク対策効果量が1900千kWh以上、又は補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮したピーク対策効果量が800千kWh以上であること。 ⑥工場・事業場等における、 EMSを用いた設備の制御によるピーク対策効果について、ピーク対策効果率が5%以上、又はピーク対策効果量が1900千kWh以上であること。ピーク対策効果には、 補助対象外設備に対するEMSを用いた設備の制御によるピーク対策効果も含めるが、 区分Ⅰ・区分Ⅱのピーク対策効果は除く 。 ⑦工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修、又は一部設備・システムの新設等及びEMSを用いた設備の制御により、申請全体のピーク対策効果において、ピーク対策効果率が50%以上、又はピーク対策効果量が4500千kWh以上であること。ピーク対策効果には、補助対象外設備に対するEMSを用いた設備の制御によるピーク対策効果も含める。 |
施策省庁・助成団体 | 経済産業省 |
お問い合わせ窓口 |
一般社団法人 環境共創イニシアチブ |
URL | https://sii.or.jp/file/cutback28/kouboyouryou.pdf |
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