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8月18日更新!掲載件数651件!

労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり(※)、求職活動のための休暇を付与する事業主に、助成金が支給されます。
・労働移動支援助成金の支給を受けたい場合は、 再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受ける必要があります。
・ 厳しい経済状況下において、解雇等をやむを得ず検討しなければならない場合であっても守らなければならないルールがあります。
(1) 再就職支援
離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託した場合の助成
(再就職支援委託時(中小企業事業主のみ)と再就職実現時に支給)
・訓練/再就職支援の一部として訓練を実施した場合、助成金の上乗せします(再就職実現時のみ支給)
・グループワーク/再就職支援の一部としてグループワークを実施した場合、助成金を上乗せします(再就職実現時のみ支給)
(2) 休暇付与支援
離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の助成 (再就職実現時のみ支給)

<支給要件の追加>
平成28年4月1日から

支給対象者
労働移動支援助成金の支給対象者の要件として、あらたに次の項目を追加しています。
①職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めていない者であること。
②申請事業主によって退職強要(注1)を受けたと受け止めた者でないこと。
③申請事業主が職業紹介事業者に委託して行う再就職支援を受けることを承諾している者であること。
(注1)支給対象者が、申請事業主から退職勧奨(解雇の場合を含まない)を受けて退職することとなった過程において、退職の意思がないのにも関わらず、多数回・長期に及ぶ退職勧奨が行われたり、退職や著しい処遇低下以外の選択肢を与えられないなど、自由な意思決定が妨げられる状況に置かれて退職の合意を求められることをいう。

離職を余儀なくされる労働者の再就職支援の実施について委託した職業紹介事業者から、当該労働者の離職の日の前日から1年前の日以後、当該労働者の係る再就職援助計画を公共職業安定所に申請又は提出した日までの間に、退職コンサルティング(注2)を受けていた場合、本助成金を受けることができません。
(注2)再就職支援を受託する職業紹介事業者が申請事業主に対して、再就職援助計画の対象となる退職者が具体的に決定する以前に行う働きかけであって、解雇・退職勧奨・希望退職募集等の人員削減に関して、
①その実施を提案すること、②制度設計の支援(対象者の選定基準の設定を含む)をすること、③実施方法(対象者との面接方法を含む)のコンサルティング(相談・助言・研修、マニュアル・参考資料の提供等)をすることをいう。それが法令違反に該当する か否か、有料であるか否か、契約を交わしているか否か、人員削減方針やその公表があるか否 か、人員削減の具体的方法が決定しているか否か、申請事業主からの依頼があったか否かを問わない。

用途
  • 雇用

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇を付与する事業主に助成金を支給

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労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)の詳細情報

申請要件 助成金の対象事業主

a. 助成金を申請する事業主は、次の①~⑤のすべてに該当していることが必要です。
※なお、休暇付与支援のみ申請する場合は、①②④⑤に該当していることが必要です。
① 雇用保険適用事業所の事業主であること
② 人員削減のあった組織(※1)において、生産量が低下しているか赤字であること(※2)。
(※1)事業部門、事業所、事業部、企業等いずれのレベルでも差し支えありません。
(※2)次の①または②に該当する場合をいいます。
① 再就職援助計画の認定日または求職活動支援基本計画書が生産量(額)、販売量(額)または売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、対前年比10%以上減少していること(今後生産量の減少が見込まれる場合を含む。)
② 直近の決算における経常利益が赤字であること(今後赤字となることが見込まれる場合を含む。)
③ 中小企業事業主以外の場合、再就職支援を委託する再就職援助計画対象者または求職活動支援書対象者の数が30人以上であること。
④ 支給のための審査に関して、以下の事項に協力すること
(ア)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管している
(イ)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じる
(ウ)管内労働局等の実地調査を受け入れる
⑤ 申請期間内に申請を行うこと

b.助成金を申請する事業主は、次の①~⑧のすべてに該当していないことが必要です。
① 「再就職実現申請分(再就職支援)」および「再就職実現申請分(休暇付与支援)」の支給を受ける場合、支給対象者の再就職の日の前日から起算して1年前の日から、当該再就職の日の前日までの間において、支給対象者の再就職先との関係が、関連事業主(P13参照)の関係にある場合
② 再就職支援の実施について委託契約を締結した職業紹介事業者(関連事業主(P13参照)を含む)から、支給対象者の離職日の前日から1年前の日以後(ただし、委託契約日が平成28年4月30日以前の場合は同年4月1日以後)、当該支給対象者に係る再就職援助計画または求職活動支援基本計画書を公共職業安定所に申請または提出した日までの間に、退職コンサルティングを受けた場合
③ 再就職支援の実施を委託する職業紹介事業者と退職コンサルティングを実施する会社等が連携していたことを承知していた事業主
④ 不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすること)をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした場合
⑤ 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
⑥ 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
⑦ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
⑧ 暴力団関係事業主


助成金の支給対象者

助成金の支給対象者は次の①~⑦のすべてに該当する者です。
① 申請事業主の作成する「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること。
② 申請事業主に雇用保険の一般被保険者として継続して雇用された期間が1年以上であること。
③ 申請事業主の事業所への復帰の見込みがないこと。
④ 再就職先が未定であること、またはこれに準ずる状況にあること。
⑤ 職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めている者でないこと。
⑥ 申請事業主によって退職強要(P15参照)を受けたと受け止めている者でないこと。
⑦ 職業紹介事業者に委託して行う場合、その職業紹介事業者の行う再就職支援を受けることについて承諾している者であること。

助成金の支給対象となる措置

再就職支援
A.委託開始申請分
職業紹介事業者への委託時に助成金を受けるためには、以下①、②に記載されたすべての措置
を実施することが必要です。ただし、中小企業事業主以外は助成の対象とはなりません。
① 「再就職援助計画」の認定または「求職活動支援基本計画書」の提出
※次のa, bのいずれかについて、全項目を満たしていること
a 再就職援助計画の場合
(ア)再就職援助計画を作成すること
(イ)再就職支援を職業紹介事業者に委託して行う旨を記載すること
(ウ)再就職援助計画の内容について、労働組合等から同意を得ること
(エ)再就職援助計画について、公共職業安定所長の認定を受けること
b 求職活動支援基本計画書の場合
(ア)求職活動支援基本計画書を作成すること
(イ)再就職支援を職業紹介事業者に委託して行う旨を記載すること
(ウ)求職活動支援基本計画書の内容について、労働組合等から同意を
得ること
(エ)求職活動支援基本計画書について、管轄の労働局長に提出すること
(オ)計画書提出後、個々の支援書対象者に対して求職活動支援書を作成
して交付すること
②〈再就職支援の委託と費用負担〉
雇用する支給対象者の再就職支援の実施について、次のいずれかにより選定した職業紹介事業者との間で委託契約を締結し、委託に要する費用を負担すること。
a 申請事業主と労働組合等の間であらかじめ複数の職業紹介事業者の選定に合意し、支給対象者がその中から選択する方法
b 支給対象者の希望に応じて職業紹介事業者を選定し、利用確認券の発行を受ける方法

B. 再就職実現申請分
再就職実現時に助成を受けるためには、「(1)委託による再就職支援 」の措置を実施することが必要です。加えて、「(2)訓練 」と「(3)グループワーク 」のいずれか、または両方の措置を実施した場合は、助成金が加算されます。

休暇付与支援
離職が決定している労働者が求職活動を行うにあたって、以下の①~③のすべての措置を実施した場合に、助成金を支給します。
①再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出
※次のa,bのいずれかについて、全項目を満たしていること
a 再就職援助計画の場合
(ア)再就職援助計画を作成すること
(イ)円滑な求職活動が行える環境を整えるための休暇を付与する旨を記載すること
(ウ)再就職援助計画の内容について、労働組合等から同意を得ること
(エ)再就職援助計画について、公共職業安定所長の認定を受けること
b 求職活動支援基本計画書の場合
(ア)求職活動支援基本計画書を作成すること
(イ)円滑な求職活動が行える環境を整えるための休暇を付与する旨を記載すること
(ウ)求職活動支援基本計画書について、労働組合などから同意を得ること
(エ)求職活動支援基本計画書について、管轄労働局長に提出すること
(オ)計画書提出後、個々の支援書対象者に対して求職活動支援書を作成して交付すること
②〈休暇付与〉
支給対象者に対して、在職中から円滑な求職活動が行うことに活用できる1日以上の休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く)を与え、当該休暇の日について、通常賃金以上の額を支払っていること。
③〈再就職の実現〉
支給対象者が、その離職の日の翌日から起算して6か月以内(支給対象者が45歳以上の者の場合は9か月以内)に、雇用保険の一般被保険者として再就職を実現すること。
※支給対象者の再就職先は、委託を受けた民間の職業紹介事業者によって紹介された事業所でなくても差し支えありません。
施策省庁・助成団体 厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0801000001.pdf

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