日本最大級!助成金・補助金情報をカンタン検索

NEW

8月18日更新!掲載件数651件!

平成28年度 地域型住宅グリーン化事業 (2次募集)

流通事業者、建築士事務所、中小工務店等が連携して取り組む省エネルギー性能や耐久性能等に優れた木造住宅・建築物の整備や、これと併せて行う三世代同居への対応等に対して補助するものです。

最大助成金額 1,650,000円

  • 詳細情報
  • この助成金・補助金に強い専門家

平成28年度 地域型住宅グリーン化事業 (2次募集)の詳細情報

応募期間 2016年8月31日(水)~2016年9月28日(水)
終了しました
最大助成額(円) 1,650,000円 ①長寿命型(長期優良住宅:木造、新築):100万円/戸
②高度省エネ型(認定低炭素住宅:木造、新築):100万円/戸
③高度省エネ型(性能向上計画認定住宅:木造、新築):100万円/戸
④高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅:木造、新築および改修):165万円/戸
※①~④について、主要構造材(柱・梁・桁・土台)の過半に「地域材」を使用する場合20万円、キッチン、浴室、トイレ又は玄関のうちいずれか2つ以上を住宅内に複数個所設置する場合30万円を上限に予算の範囲内で加算します。
補助率 0.1
補助対象事業 (1)長寿命型(長期優良住宅:木造、新築)
(2)高度省エネ型(認定低炭素住宅:木造、新築)
(3)高度省エネ型(性能向上計画認定住宅:木造、新築)
(4)高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅:木造、新築・改修)

省エネ 断熱
省エネ ヒートポンプ
省エネ LED
省エネ EMS エネルギーマネジメントシステム
省エネ 空調
創エネ 新エネルギー 太陽光
創エネ 新エネルギー 太陽熱
創エネ コージェネレーションシステム
創エネ その他創エネ機器
蓄エネ 蓄電池


ルームエアコン
温水式パネルラジエーター
温水式床暖房
HP式セントラル空調システム
ガス瞬間式給湯器
石油瞬間式給湯器
電気温水器
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機
蛍光灯
ダクト式換気設備
壁付けファン
補助対象者 個人事業主 中小事業者 事業者 民間団体等グループの構成員の業種と構成員の要件
応募グループは、原則としてⅠ~Ⅷの業種から構成され、木造住宅の供給に取り組む
ものとします。その構成員は、次の表のとおり、ⅠからⅤの業種についてそれぞれ原則
として 1 事業者以上、「Ⅵ施工」については 5 事業者以上により構成されるものとしま
す(Ⅶ~Ⅷについては事業者数の要件はありません)。
Ⅰ 原木供給(素材生産事業者・原木市場等)
Ⅱ 製材・集成材製造・合板製造
Ⅲ 建材流通(木材を扱わない事業者を除く)
Ⅳ プレカット加工
Ⅴ 設計
Ⅵ 施工
Ⅶ 木材を扱わない流通
Ⅷ その他(畳、瓦、襖等の住宅資材の供給事業者)
補助対象となる経費 設備費 工事費 消耗品費 旅費 委託費 諸経費
申請要件 1 木造住宅について
本事業の補助の対象となる木造住宅については、次の全ての要件を満たしていただきます。
(1)採択されたグループ毎の地域型住宅の共通ルール等に則して、グループの構成員で
ある中小住宅生産者等により供給される住宅※1の新築とします。ただし高度省エネ
型(ゼロ・エネルギー住宅)においては、戸建住宅の新築および改修とします。
なお、いずれもモデルハウスは対象外とします。
(2)事業の種類に応じた要件を全て満たすものとします。
(3)補助対象住宅を施工する事業者は、必ず一人以上住宅省エネルギー技術講習会※2
を受講した修了者であることとします。
(4)グループに対する採択通知発出日以降に着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の
着手)するもの。ただし高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)は、原則、交付申
請日以降に着工(新築は根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手、改修はゼロ・エネ
ルギー住宅の提案に関わる工事に実質的にとりかかかった時点)するものとします。
なお、評価委員会にて承認された個別事業については、交付決定日以降の着工とします。
(5)主要構造部に用いる木材は、グループが定める地域材※3を使用するものとします。
※1 請負住宅・建売住宅・賃貸住宅の別は問いません。ただし、建売住宅の場合は、
交付申請する事業者が宅地建物取引業の免許保有者であることが必要です。(建設
が 1 戸であっても同様とします。)また、高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)
については、別途記載の要件を満たしたものとします。
※2 住宅の省エネルギー技術に関する講習とは、平成 24 年度より全国で実施されて
いる「住宅省エネルギー施工技術講習(施工技術講習会、設計者講習会)」をいい
ます。
※3 地域材の使用割合等については、適用申請書に記載してください。

長寿命型(長期優良住宅)
(1)補助対象となる住宅の要件
長寿命型(長期優良住宅)において対象となる木造住宅については、長期優良住
宅の普及の促進に関する法律(平成 20 年 12 月 5 日法律第 87 号)に基づき、所管
行政庁による認定を受けたものとします。
(2)補助金の額および上限戸数
長寿命型(長期優良住宅)における補助金の額は、以下のとおりです。
1)「補助対象となる経費について」の 1 割以内の額で、かつ住宅 1 戸当たり100 万円を上限とします。
2)木造住宅への地域材利用
主要構造材(柱・梁・桁・土台)の過半において、「 本事業における「地域材」の考え方」に示す「地域材」を使用する場合については、地域
材利用に関する掛かり増し費用に対する補助について 20 万円を上限とし、予算
の範囲で加算します。ただし、あくまで補助金の額は「補助対象となる経費について」の 1 割以内の額とします。
3)三世代同居への対応
補助対象の住宅が三世代同居対応住宅の要件を満たす場合は 30 万円を上限とし、予算の範囲で加算します。
ただし、補助金の額は「 補助対象となる経費」の 1 割以内の額とします。
4)施工事業者 1 社あたりの上限戸数
施工事業者 1 社あたりの上限戸数は原則 7 戸とします。ただし、上限 7 戸に加
えて三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を行う場合は、特例措置とし
て 7 戸に 3 戸を加え計 10 戸を上限とします。
また、主たる事業所(本社)が、東日本大震災により被災した地域(以下、「特
定被災区域」という。)または平成 28 年熊本地震に係る被災地域に存する住宅
生産者については、施工事業者 1 社あたりの上限戸数は原則 14 戸とします。
ただし、上限 14 戸に加えて三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を
行う場合は、特例措置として 14 戸に 6 戸を加え計 20 戸を上限とします

高度省エネ型(認定低炭素住宅)
(1)補助対象となる住宅の要件
高度省エネ型(認定低炭素住宅)において対象となる木造住宅については、都市
の低炭素化の促進に関する法律(平成 24 年 9 月 5 日法律第 84 号)に基づき、所管
行政庁による認定を受けたものとします。
(2)補助金の額および上限戸数
高度省エネ型(認定低炭素住宅)において補助金の額は、以下のとおりです。
1)「補助対象となる経費について」の 1 割以内の額で、かつ住宅 1 戸当たり100 万円を上限とします。
2)木造住宅への地域材利用
3)三世代同居への対応
補助対象の住宅が三世代同居対応住宅の要件【別紙 5】を満たす場合は 30 万
円を上限とし、予算の範囲で加算します。ただし、補助金の額は「補助対象となる経費」の 1 割以内の額とします。
4)施工事業者 1 社あたりの上限戸数
高度省エネ型については、施工事業者 1 社あたりの上限戸数は認定低炭素住
宅・性能向上計画認定住宅とゼロ・エネルギー住宅を合わせて、原則 2 戸とします。
ただし、上限 2 戸に加えて三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を行う場合は、特例措置として 2 戸に 1 戸を加え計 3 戸を上限とします。
また、主たる事業所(本社)が、東日本大震災により被災した地域(以下、「特定被災区域」という。)または平成 28 年熊本地震に係る被災地域に存する住宅生産者については、施工事業者 1 社あたりの上限戸数は 4 戸とします。
ただし、上限 4 戸に加えて三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を行う場合は、特例措置として 4 戸に 2 戸を加え計 6 戸を上限とします。

高度省エネ型(性能向上計画認定住宅)
(1)補助対象となる住宅の要件
高度省エネ型(性能向上計画認定住宅)において対象となる木造住宅については、
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年7月8日法律第53号)
に基づき、所管行政庁による性能向上計画の認定を受けたものとします。
(2)補助金の額および上限戸数
高度省エネ型(性能向上計画認定住宅)の補助金額および上限戸数は、以下のとお
りです。
1)「補助対象となる経費」の 1 割以内の額で、かつ住宅 1 戸当り 100 万円を上限とします。
2)木造住宅への地域材利用
3)三世代同居への対応
補助対象の住宅が三世代同居対応住宅の要件を満たす場合は 30 万円を上限とし、予算の範囲で加算します。
ただし、補助金の額は「補助対象となる経費」の 1 割以内の額とします。
4)施工事業者 1 社あたりの上限戸数
高度省エネ型については、施工事業者 1 社あたりの上限戸数は認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅とゼロ・エネルギー住宅を合わせて、原則 2 戸とします。
ただし、上限 2 戸に加えて三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を行う場合は、特例措置として 2 戸に 1 戸を加え計 3 戸を上限とします。
また、主たる事業所(本社)が、東日本大震災により被災した地域(以下、「特定被災区域」という。)または平成 28 年熊本地震に係る被災地域に存する住宅生産者については、施工事業者 1 社あたりの上限戸数は 4 戸とします。
ただし、上限 4 戸に加えて三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を行う場合は、特例措置として 4 戸に 2 戸を加え計 6 戸を上限とします。

高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)
(1)補助対象となる住宅の要件
高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)において対象となる木造住宅については、次の 1)、2)の要件を全て満たすものとする。
1)住宅の躯体・設備の省エネ性能の向上、再生可能エネルギーの活用等によっ
て、年間での一次エネルギー消費量が正味(ネット)で概ねゼロとなる住宅であること。
具体的には次の①、②のいずれかを満たすものとします。
①別途定めるゼロ・エネルギーに関する評価方法(以下、本事業のゼロ・エ
ネルギー評価方法とする、住宅の一次エネルギー消費量が概ねゼロとなるもの。
②学識経験者により構成される評価委員会(以下「評価委員会」とする。
高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)のグループ別提案の評価)によって、
上記の①と同等以上の水準の省エネ性能を有する住宅として認められたもの。
2)住宅の省エネルギー基準に適合するもの。
(2)補助金の額および上限戸数
高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)において補助金の額および上限戸数は、以
下のとおりです。
1)「補助対象となる経費について」の 1/2 以内の額、かつ住宅 1 戸当たり165 万円を上限とします。(ただし、「新築」の場合は建設工事費※の 1 割以内の額とします。
※建設工事費は指定のものに限ります。
2) 木造住宅への地域材利用
3)三世代同居への対応
補助対象の住宅が三世代同居対応住宅の要件を満たす場合は 30万円を上限とし、予算の範囲で加算します。
ただし、補助金の額は「補助対象となる経費」の 1 割以内の額とします。
4)施工事業者 1 社あたりの上限戸数
高度省エネ型については、施工事業者 1 社あたりの上限戸数は認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅とゼロ・エネルギー住宅を合わせて、原則 2 戸とします。
ただし、上限 2 戸に加えて三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を行う場合は、特例措置として 2 戸に 1 戸を加え計 3 戸を上限とします。
また、主たる事業所(本社)が、東日本大震災により被災した地域(以下、「特定被災区域」という。)または平成 28 年熊本地震に係る被災地域に存する住宅生産者については、施工事業者 1 社あたりの上限戸数は 4 戸とします。
ただし、上限 4 戸に加えて三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を行う場合は、特例措置として 4 戸に 2 戸を加え計 6 戸を上限とします。
施策省庁・助成団体 国土交通省 住宅局
お問い合わせ窓口 国土交通省住宅局住宅生産課 
URL http://chiiki-grn.jp/Portals/0/images/docs/03/boshu_yoryo.pdf

この助成金・補助金に強い専門家

ヨクナル!!では厳選された専門家に助成金・補助金の相談・申請代行を依頼することが出来ます。相談は全て無料ですが、申請代行等は、専門家によってことないますので、各種専門家にお問い合わせくださいませ。