平成29年度家畜衛生対策事業(死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業及び家畜生産農場清浄化支援対策事業)の実施に係る公募/死亡牛緊急検査処理円滑化 推進事業/事業推進対策
近年、家畜の飼養形態の集団化に伴い、家畜の伝染性疾病の発生形態が複雑化かつ多様化していること、さらには、国内外における口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、牛海綿状脳症(以下「BSE」という。)等の発生に伴い、安全な畜産物への国民のニーズが高まっていることから、
(1)死亡牛のBSE検査体制の維持
(2)生産段階における疾病の清浄化や流行防止に向けた組織的な取組及び飼養衛生管理の向上のための自主的な取組の推進等
についての支援を行うことにより、国民への安全な畜産物の供給体制の確保と消費者 の信頼確保を図ろうとするものです。
最大助成金額 919,130,000円
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平成29年度家畜衛生対策事業(死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業及び家畜生産農場清浄化支援対策事業)の実施に係る公募/死亡牛緊急検査処理円滑化 推進事業/事業推進対策の詳細情報
応募期間 | 平成29年2月10日(金曜日)~平成29年3月2日(木曜日)午後5時 |
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最大助成額(円) | 919,130,000円 死亡牛緊急検査処理円滑化 推進事業の全事業の合計 |
補助対象事業 |
死亡牛緊急検査処理円滑化 推進事業の円滑な推進を図るため、死亡牛の収集、輸送及び処理並びにBSE検査の円滑・適正な実施等を検討するとともに、本事業の普及や指導等を実施する。なお、原則として、補助金の限度額に占める割合は30パーセント以内とする。 <死亡牛の要件> 本事業の対象となる死亡牛(患畜・疑似患畜除く。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。 ただし、都道府県知事が特に認めた場合は、この限りでない。 (1) 牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針(平成27年4月1日農林水産大臣公表)第3の1(1)アに規定する死亡牛検査を実施した牛又は、牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成14年農林水産省令第58号)第4条の場合に該当する牛 (2) 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号)第9条の規定に基づき耳標を装着している牛 (3) 適正に処理された死亡牛(焼却処理(死亡牛の直接焼却、化製処理後の焼却処理(燃料としての利用を含む)及び焼却灰の最終処分を含む。)又は化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)の規定に基づき埋却される牛をいう。) |
施策省庁・助成団体 | 農林水産省経営局 |
お問い合わせ窓口 |
農林水産省消費・安全局 動物衛生課保健衛生班 TEL 03-3502-8111 内線 4582 |
URL | http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/syouan/attach/pdf/170210_1-6.pdf |
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