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8月18日更新!掲載件数651件!

平成28年度 省エネルギー対策導入促進事業費補助金 (省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業)

中小規模の法人及び個人事業主(以下、「中小企業等」という。)の省エネルギー等に係る課題・支援ニーズは、内外環境の変化により複雑化・高度化・専門化しており、その取組は、具体的な方法や第三者のアドバイス等のフォローアップが必要な状態で停滞をしている状況にある。
本事業はそのような中小企業等に対して、省エネルギーに係る現状の把握と情報の整備、中小企業等の実情に合った省エネ取組の計画(Plan)、実施(Do)、確認検証(Check)及び計画の見直し(Action)の各段階においてきめ細かな支援を行う「省エネルギー相談地域プラットフォーム」構築を推進し、ひいては中小企業等の省エネルギーに係る取組を促すことを目的とする。

用途
  • 設備投資
  • 省エネ・環境対策
業種
  • 全業種対象
地域 全国

最大助成金額 10,000,000円

省エネルギーに取り組む中小企業を支援!!

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平成28年度 省エネルギー対策導入促進事業費補助金 (省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業)の詳細情報

応募期間 平成28年4月6日(水)~平成28年5月9日(月)
平成28年5月9日(月)
※17:00必着
最大助成額(円) 10,000,000円 補助対象事業者1者あたり、1千万円/年度
補助金額は、申請内容を基に適切な費用の範囲に精査されたうえで決定される。
補助率 定額
補助対象事業 地域において、中小企業等が行う、省エネルギーの促進を目的に実施する計画策定、運用改善及び設備更新への支援のほか、省エネルギーに取り組む中小企業等の掘り起こし等について、自治体及び中小企業等の支援に優れた能力・知識・経験等を有する専門家等(以下、本事業において体制に含む専門家等を「協力事者」という。)と連携して実施する下記の事業を補助する。
① 中小企業等が実施する省エネルギーに係る取組に対する支援
省エネルギーに課題を抱える中小企業等(以下、本事業において支援を実施する中小企業等を「支援対象者」と いう。)が実施する次に掲げる省エネルギーに係る取組に対し、補助対象事業者が自ら又は協力事業者をコーディネートし、支援対象者の取組が円滑に行われるための支援を実施する。
A.省エネルギーに関する取組の計画(Plan)に対する支援
・ 支援対象者の実態を踏まえた具体的な省エネルギー対策の提案
・ 省エネルギーを実施するための運用改善計画の策定※1
・ 省エネルギーを実施するための設備更新計画の策定
・ 省エネルギーを実施するための補助金及び融資制度の情報提供 等
B.省エネルギーに関する取組の実施(Do)に対する支援
・ 省エネルギーの計画に基づく、設備更新を伴わない運用改善の実施※1
・ 省エネルギーの計画に基づく、設備更新の実施
・ 設備更新にあたっての補助金及び融資制度等の利用計画策定 等
C.省エネルギーに関する取組の確認検証(Check)に対する支援
・ エネルギー削減量の計測
・ 省エネルギー活動の進捗状況の確認 等
D.省エネルギーに関する取組の計画見直し(Action)に対する支援
・ 省エネルギー活動の改善 等
(注1)省エネルギーに関する計画・実施・確認検証及び計画見直しは、あくまでも支援対象者が実施するのであって、本事業では支援対象者による取組の支援を補助する。
※1 設備更新に係る支援だけでなく、運用改善に係る支援も実施すること。申請時点でできない者については、一般財団法人省エネルギーセンターが省エネルギー対策導入促進事業費の補助事業で実施する研修に参加すること。
② 支援対象者の掘り起こしや支援対象者の実態把握(経営状況、エネルギー管理状況、従業員の省エネ意識の状況等)
E.支援対象者候補に対する省エネルギーに関する情報発信
・ 省エネルギーに関する相談窓口の設置
・ 省エネルギーに関する広報活動(パンフレットの作成・配布等)
・ 自治体と連携した省エネルギーに関するセミナーの実施
F.支援対象者の省エネルギーに関する現状把握、情報整備
・ 省エネルギーに関する診断の案内・実施
(国や自治体等が実施する省エネルギーに関する診断を案内しても良い)
・ 省エネルギー実施事例の紹介、省エネルギー意識を高めるための社員研修 等
補助対象者 中小規模の法人及び個人事業主 当該事業を実施しようとする補助対象事業者(商工会議所、金融機関等)を代表者とし、1者以上の協力事業者(エネルギー関連業者等)と支援対象者である中小企業等が連携して事業を実施する。
補助対象事業者もしくは協力事業者の中に、必ず1名以上はエネルギー関連の国家資格を保有している者を含むこと。

支援対象者は、中小規模の法人及び個人事業者
① 日本国内に拠点を有し、現に事業活動を行っていること。
② 原則として、補助対象事業者の支援対象地域において事業を行っている中小企業等であること。
③ 省エネルギー法に基づくエネルギー管理指定工場等を有していないこと。
④ 省エネルギーに関する診断を既に受診済である(もしくは診断を受ける予定)であること。
 省エネルギーに関する診断とは、下記の2点が提示される診断を指す。
・ エネルギー使用実態に関する定量的な分析
・ 今後の改善についての提案補助対象事業者が本事業で実施する診断のほか、「省エネルギー対策導入促進事業費補助金」で実施する無料省エネ診断や自治体等が実施する診断等を含む。

協力事業者は、
①次に該当する資格を有する者であること。
【エネルギー関連の国家資格】
・ エネルギー管理士・ 技術士・ 建築士・ ガス主任技術者・ 電気主任技術者・ ボイラー・タービン主任技術者・ その他上記に類する関連国家資格
【経営相談関連の資格】
・ 公認会計士・ 中小企業診断士・ 経営士・ 税理士・ 社会保険労務士・ ファイナンシャルプラン技能士・ 行政書士・ 司法書士・ その他上記に類する関連資格
上記資格を有しないものの、有資格者と同等の能力を有することが、業務経歴書や所属法人からの証明書等により判断ができる場合に限り、認める場合がある。
② 日本国内に拠点を有していること。
③ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しないものであること。
④ 経済産業省所管補助金等交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表
第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。
⑤ 補助対象事業者の要請により、支援対象者に対し専門領域におけるアドバイス等の支援が行えること。

補助対象となる経費 補助対象事業者が補助の対象となる事業を実施する上で必要となる費用のうち、以下の経費を補助する。 【人件費】 補助事業に従事する者(管理・運営業務を行う役職員及び補助対象事業者の組織内に雇用する専門家)の作業時間に対する給料その他手当。 <人件費に関しての留意点> ・ 人件費は、「時間単価×作業時間」によって算出するものとする。 ・ 人件費の時間単価は、原則は直近年度の支払実績額に応じた実績単価を用いることとする。支払実績額によりがたい場合には、健保等級単価を用いて時間単価を設することも可能とする。申請時において、人件費単価計算書によってその根拠を説明すること。 ・ 人件費の総額は、事業費の20%を上限とする。 ・ 補助員人件費対象者は除く。 【会議費】 セミナー等開催費 補助対象事業者が支援対象者の候補となるものに対して、自治体と連携したセミナー等を開催する際に、協力事業者である講師へ支払う謝金、旅費、及び会場借料等。*会場借料は必要最低限の費用とし、茶菓代は含まない。 【謝金】 協力事業者謝金 協力事業者が支援対象者に支援を行った際に、補助対象事業者から協力事業者へ支払う謝金。 【旅費】 協力事業者旅費 協力事業者が支援対象者の事業所等へ出張する際の費用。補助対象事業者旅費 補助対象事業者が支援対象者の事業所等へ出張する際の費用。 <協力事業者謝金、旅費に関しての留意点> ・ 同一の支援対象者には、15人回の支援まで謝金、旅費を計上することができる。(15人回を超える支援については、実施をしても構わないが、補助の対象とはならない。複数年度事業においては期間全体で30人回を上限とする。) ・ 謝金の単価は、原則補助対象事業者の内規に従うこと。内規がない場合もしくはSIIが不適切な単価と判断した場合は、SIIが別途定める規定に従うこと。 ・ 謝金の対象は、原則支援対象者に対して直接支援を行った時間の範囲とし、移動時間等は含まない。但し、説明資料準備、報告書作成等の成果物が確認できる内容に限り、直接支援を行った時間以外も認められる。この場合、補助対象事業者は成果物の検収を行うこと。 【補助員人件費】 事務補助員臨時雇用経費 事業を実施するために必要な業務補助を行う補助員(アルバイト等)の賃金等。 *専業で雇用した補助員への人件費で、時間単価にて賃金を支払う契約のものに限る。 【その他諸経費】 事業を実施するために必要な会議費、事務機器等貸借料費、通信運搬費、印刷費、資料費、備品及び消耗品購入費、その他事業を行うために必要な 経費。 (例:補助員の新規雇用に伴う事務機器のリース料、支援対象者候補への情報発信に係る外注費、印刷製本費、実態把握に伴うエネルギー測定機器のリース料等) *補助事業専用で使用するものに限る。 協力事業者旅費※2 協力事業者が支援対象者の事業所等へ出張する際の費用。 補助対象事業者旅費 補助対象事業者が支援対象者の事業所等へ出張する際の費用。 補助員 人件費 事務補助員臨時雇用経費 事業を実施するために必要な業務補助を行う補助員(アルバイト等)の賃金等。 *専業で雇用した補助員への人件費で、時間単価にて賃金を支払う契約の ものに限る。 その他諸経費 事業を実施するために必要な会議費、事務機器等貸借料費、通信運搬費、 印刷費、資料費、備品及び消耗品購入費、その他事業を行うために必要な 経費。 (例:補助員の新規雇用に伴う事務機器のリース料、支援対象者候補への 情報発信に係る外注費、印刷製本費、実態把握に伴うエネルギー測定機器 のリース料等) *補助事業専用で使用するものに限る。
申請要件 補助対象事業者は、支援対象者の省エネルギーに係る課題に対し、支援に優れた能力・知見・実績等を有する協力事業者等と連携し、きめ細かな支援を行う。
(1)業務
補助対象事業者は、補助対象となる業務を実施するために必要な協力事業者等のコーディネートおよび中小企業等への支援の窓口機能を担う。また、補助対象とはならない自主的な取組として、各事業者(補助対象事業者、協力事業者、支援対象者)が連携し、次のような取組を行う。
① 国等の中小企業支援策に関する情報の発信
② ビジネスマッチングイベントの実施
③ 省エネルギー相談地域プラットフォーム内の連携強化のための取組
④ 省エネルギー相談地域プラットフォームの支援能力向上のための取組
(2)要件
補助対象事業者は、以下①~⑫の要件を全て満たす事業者であること。
① 補助対象事業者は、地域に立脚した中小企業等の支援を主たる業務としている自治体・事業者(法人、団体、組合)であること。但し、自治体以外の法人、団体、組合においては支援対象地域の自治体の合意のもと、必ず自治体を入れた体制を組み、日常的に事業での連携を図ること。想定している事業者の例は以下の通り。
・ 自治体
・ 商工会、都道府県商工会連合会
・ 商工会議所
・ 都道府県中小企業団体中央会
・ 都道府県商店街振興組合連合会
・ 自治体等と連携する中小企業支援機関(技術支援センター、産業振興センター等)
・ 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第7条に定める指定法人
・ 地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合
・ その他過去の実績等に照らし、適切に専門家をコーディネートする能力があると認められる法人、団体、組合
② 日本国内の支援対象地域に拠点を有していること。
③ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しないものであること。
④ 経済産業省所管補助金等交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表 第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。
⑤ 年度毎に5者以上(⑥を含めると8者以上)の支援対象者に対して活動が行える体制及び計画を有すること。
⑥ 省エネポータル(仮称)等を介した相談に対応すること。また、そのうち3者以上(複数年度事業の場合は年度毎に新たに3者以上)に対して活動が行える体制及び計画を有すること。
⑦ SIIより依頼するアンケート、ヒアリング等(協力事業者、支援対象者を対象とするものも含む)へ協力できること。
⑧ 成果物として、SIIの指定する月次報告書、成果報告書等を決められた期限までに提出・報告できること。
⑨ 協力事業者及び支援対象者に対して、支援実績等がSIIホームページで公開されること等への了解を得ること。
⑩ 本事業で得られた情報は、「省エネルギー対策導入促進事業費補助金」で実施する事業間で共有・活用されること を了承すること。
⑪ SIIが実施する説明会や講習会に参加すること。
⑫ 本事業において補助事業完了後も中長期的に活動を継続する体制及び計画を検討し、検討の結果をSIIに報告すること。
施策省庁・助成団体 経済産業省
お問い合わせ窓口 一般社団法人環境共創イニシアチブ
省エネルギー相談地域プラットフォーム担当
URL http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1604/160407a/

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